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中間貯蔵・環境安全事業株式会社

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PCB廃棄物処理事業
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PCB廃棄物の確認・判別のフローチャート

保管(使用)している廃棄物は?

トランス、コンデンサ類
(1台あたり3kg以上)、1台あたり3kg未満の小型電気機器等
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安定器
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PCB油類 、 PCBに汚染された保管容器

JESCOにお問い合わせください。
JESCOの処理対象物の場合はJESCOへの機器等登録をお願いします。

感圧複写紙 、ウエス 、汚泥 、その他の汚染物等

JESCOにお問い合わせください。
JESCOの処理対象物の場合はJESCOへの搬入荷姿登録をお願いします。

PCB使用か、PCB不使用(注記)か?
((注記)トランス、コンデンサ類のPCB不使用には微量PCB汚染廃電気機器等を含む)

PCB使用か、不使用か?

  1. 安定器のPCB使用の判別方法、調査、分別について(JLMAのHP)(別ウィンドウで表示)
    ・PCB使用照明器具に関する情報
    ・お問い合わせが多いと思われる照明器具
    ・安定器のメーカーの連絡先、ホームページ

PCB使用

JESCOへの搬入荷姿登録をお願いします。


PCB不使用(注記)

通常の産業廃棄物として処理
((注記):PCB不使用ではあるものの微量PCB汚染の可能性がメーカーから公表されているものがあります。その場合は普通産廃処理業者に委託できないため、地方環境事務所に相談してください。)

銘板確認又は製造メーカー等に問い合わせてPCB使用、PCB不使用等を確認

  1. 《参考資料》トランス・コンデンサの銘板読取り等によるPCB使用・不使用の見分け方(JEMAのHP)(別ウィンドウで表示)
    ・高濃度のPCBを使用した電気機器(PCB表記、型式等)
    ・PCB使用電気機器に関する問合せ窓口(各メーカー窓口)

PCB使用
次の項目へ

銘板確認や製造メーカーなどに問い合わせてもPCB使用、濃度が不明

5,000mg/kg超〜
(高濃度)
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0.5超〜5,000mg/kg以下
(低濃度)
次の項目へ
0.5mg/kg以下または不検出
次の項目へ

微量PCB汚染廃電気機器等
次の項目へ

PCB不使用
次の項目へ

高濃度

3Kg未満
搬入荷姿登録をお願いします。
それ以外
機器等登録をお願いします。

低濃度

PCB無害化処理認定施又は許可施設で処分
  1. 微量PCB汚染廃電気機器等に関する参考情報(環境省のHP)(別ウィンドウで表示)
    ・無害化処理認定施設一覧

PCB不使用

産業廃棄物許可施設で処分

現在、JESCOの処理対象外のPCB廃棄物は以下のとおりです。

  1. 低濃度PCB廃棄物(無害化処理認定施設で処理してください(注記))
  2. PCB廃棄物とはならないもの (産業廃棄物として処理してください)
(注記):但し、微量PCBの混入の可能性を否定できない廃安定器の処理については地方環境事務所にご相談ください
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