登録書類のご案内(東京事業区域)
[2] 保管されている廃棄物から登録制度をお選びください。(AかBかのどちらかをクリックください)
廃棄物の状態等により、登録区分を変更していただくこともあります。
廃棄物の状態等により、登録区分を変更していただくこともあります。
A「機器等登録」制度の対象となるPCB廃棄物
(1)1台あたり3kg以上のトランス類・コンデンサ類
(2)PCB油(試薬・サンプル油等、少量のものを含む)
(3)PCBが付着した金属製及び樹脂製の保管容器
※(注記)ただし、試薬の内、粉状のものは、下記「B」(5)でご登録をお願いいたします。
(1)1台あたり3kg以上のトランス類・コンデンサ類
(2)PCB油(試薬・サンプル油等、少量のものを含む)
(3)PCBが付着した金属製及び樹脂製の保管容器
※(注記)ただし、試薬の内、粉状のものは、下記「B」(5)でご登録をお願いいたします。
B「搬入荷姿登録」制度の対象となるPCB廃棄物
(1)照明器具(蛍光灯・水銀灯・ナトリウム灯)の安定器類
(2)1台あたり3kg未満の小型電気機器(低圧トランス類・低圧コンデンサ類)
(3)ウエス(PCB油を拭いた布・紙等)
(4)汚泥(PCB油に汚染されたもの)
(5)スポイト、手袋等の汚染物
(6)その他の汚染物(例・砂利・シール材・コンクリート殻ほか)
(1)照明器具(蛍光灯・水銀灯・ナトリウム灯)の安定器類
(2)1台あたり3kg未満の小型電気機器(低圧トランス類・低圧コンデンサ類)
(3)ウエス(PCB油を拭いた布・紙等)
(4)汚泥(PCB油に汚染されたもの)
(5)スポイト、手袋等の汚染物
(6)その他の汚染物(例・砂利・シール材・コンクリート殻ほか)