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中間貯蔵・環境安全事業株式会社

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PCB廃棄物処理事業
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PCB廃棄物処理事業検討委員会 委員会設置要領

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業検討委員会に関する規程

平成31年4月2日
規程 第 3 号
〔沿革〕令和2年8月4日規程第4号(イ)
令和5年3月7日規程第13号(ロ)

(目的)
第1条 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「会社」という。)が営むポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理事業に係る処理の安全性及び確実性の評価、安全の確保の方策等を調査審議するため、会社にポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(調査事項)
第2条 検討委員会は、代表取締役社長(以下「社長」という。)の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
一 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業に係る処理の安全性及び確実性の評価
二 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業に係る安全の確保の方策
三 その他ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業に係る専門的事項

(検討委員会)
第3条 検討委員会は、検討委員15人以内で組織する。
2 検討委員会に委員長を置く。
3 委員長は、検討委員が互選する。
4 委員長は、検討委員会の会務を総理する。
5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した検討委員が委員長の職務を代理する。
6 検討委員会に、特定の事業に係る事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

(部会)
第4条 検討委員会に、第2条に規定する調査審議を円滑に実施するため、以下の部会を置く。
一 北九州PCB 処理事業部会
二 豊田PCB 処理事業部会
三 東京PCB 処理事業部会
四 大阪PCB 処理事業部会
五 北海道PCB 処理事業部会
六 技術部会
七 作業安全衛生部会
2 部会は、部会委員10人以内で組織する。
3 部会に主査を置く。
4 主査は、部会の構成員が互選し、その会務を掌理する。
5 主査に事故があるときは、主査があらかじめ指名した部会委員が主査の職務を 代理する。
6 部会に、特定の事業に係る事項を調査審議させるため必要があるときは、部会 特別委員を置くことができる。

(専門委員会)
第4条の2 部会に、必要に応じ専門の事項を調査するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の組織及び議事運営上必要な事項は、部会において定める。

(委員)
第5条 検討委員、部会委員及び専門委員(以下「委員」という。)は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業に関し専門的な学識経験を有する者のうちから、社長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員は、非常勤とする。

(特別委員等)
第6条 特別委員又は部会特別委員(以下「特別委員等」という。)は、その調査審議する事項に係る事業に関し知識経験を有する者であって、当該事業がその区域内において実施される地方公共団体の長から推薦されたもののうちから、社長が委嘱する。
2 前条第2項及び第3項の規定は、特別委員等について準用する。

(議事)
第7条 検討委員会は、検討委員及び議事に関係のある特別委員の半数以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
2 検討委員会の議事は、出席した検討委員及び議事に関係のある特別委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長が必要と認めるときは、第1項の会議はWeb 会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステムをいう。以下同じ。)を利用して開催できるものとし、Web 会議システムによる委員(議事に関係のある特別委員を含む。以下同じ。)の出席は、前2項の出席に含めるものとする。(イ)
4 前三項の規定にかかわらず、委員長が委員の出席が著しく困難な状況にあると認めるときは、書面その他の方法により委員の意見を求めて議決ができるものとする。(イ)
5 前四項の規定は、部会について準用する。

(役社員の出席) (イ)
第8条 会社の役社員は、検討委員会、部会及び専門委員会(以下「検討委員会等」という。)に出席し、意見を述べることができる。(イ)

(庶務)
第9条 検討委員会等に関する庶務は、別表のとおり処理する。

(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、検討委員会等の議事運営上必要な事項は、検討委員会において定める。

附則
1.この規程は、平成31年4月2日から施行する。
2.この規程の施行に伴い、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業検討委員会設置要領(平成16年4月1日要領第18号)は廃止する。
附則(イ)
この規程は、令和2年8月5日から施行する。
附則(ロ)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表
検討委員会等 庶務を処理する者
  • 検討委員会
  • 技術部会
  • 北九州PCB処理事業部会、豊田PCB処理事業部会、東京PCB処理事業部会、大阪PCB処理事業部会及び北海道PCB処理事業部会(新規事業に係るものに限る。)
PCB処理事業部事業企画課
  • 作業安全衛生部会
PCB処理事業部安全事業課(ロ)
  • 北九州PCB処理事業部会、豊田PCB処理事業部会、東京PCB処理事業部会、大阪PCB処理事業部会及び北海道PCB処理事業部会(新規事業に係るものを除く。)
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