げんでん

美浜原子力緊急事態支援センター

Mihama Nuclear Emergency Assistance Center

緊急時の対応

支援センターの出動フロー

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  1. 発災事業者からの原子力災害対策特別措置法第10条事象(注記)の発生通報
  2. 発災事業者からの出動要請を支援センターが受信
  3. 支援センター要員へ出動指示
  4. 支援センター要員の参集、車両への資機材積み込み、必要に応じ空路等の確認(ヘリコプター要請・飛行可否確認等)
  5. 発災事業者が指定する災害対策支援拠点へ向けて出動
  6. 災害対策支援拠点へ資機材及び要員を搬送後、発災事業者と協働で災害対応
(注記)
原子力災害対策特別措置法10条事象 : 原子力防災管理者は、原子力事業所の区域の境界付近において政令で定める基準以上の放射線量が政令で定めるところにより検出されたことその他の政令で定める事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときに関係各所へ通報しなければならない事象

支援活動イメージ

支援要請後に要員参集し、資機材を搬送車両に積込み災害対策拠点へ搬送する。搬送手段は、着実な搬送が期待できる陸路を基本としているが、陸路による搬送ができない場合を想定して空路による搬送が可能となるようヘリポートを併設している。支援活動においては、災害対策支援拠点より必要な資機材を発電所構内へ搬送し、発災事業者と協働で災害対応を実施する。


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