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音声広報CD「明日への声」トラックナンバー5 vol.100(令和6年(2024年)11月発行)

(イントロダクション:女性ナレーター)

長い間、取引がされていない預金口座はありませんか?10年間取引がない預金は、法律により「休眠預金」として、社会課題の解決に取り組む民間団体の活動に活用されることとされています。今回は休眠預金の対象や休眠預金がどのように活用されているかについてご紹介します。

(本文:Q.女性ナレーター/A.男性ナレーター)

Q1:休眠預金とは何ですか。

A1:休眠預金とは、10年間取引がない預金のことをいいます。休眠預金は、毎年1,200億円程度発生していました。そこで、こうしたお金を民間公益活動の支援に活用するため、休眠預金等活用法が2018年1月に施行されました。

Q2:休眠預金の対象になる預金を教えてください。

A2:銀行の普通預金や定期預金、郵便局の通常貯金や定期貯金・定額貯金、信用金庫の普通預金や定期積金などが対象です。外貨預金や仕組預金、財形貯蓄などは対象外です。

Q3:休眠預金になりそうな場合、何か通知は来ますか?

A3:最後の取引から9年が経過し、近い将来、休眠預金になりそうな預金があると、預けてある各金融機関のウェブサイトで公告が行われます。
また、預金残高が1万円以上の場合は、預け先の金融機関から登録されている住所に通知が郵送されます。通知が届けば、その預金は休眠預金にはなりません。この通知は郵送に代えて電子メールで届く場合もあり、宛先不明にならずに受信できれば休眠預金にはならず、引き続き通常どおりの預金として取り扱われます。
ただし、預金残高が1万円未満の場合や、1万円以上でも、登録している住所や電子メールアドレスが古い情報のため、通知が届かないと休眠預金になる可能性があります。
なお、預金者が今後も預金を利用する意思を表示したものとして認められるような取引を「異動」といいますが、その定義は金融機関ごとに異なります。例えば入出金は、全金融機関共通で「異動」になりますが、通帳への「記帳」は「異動」と見なされない金融機関もあります。詳細は、取引のある金融機関にお問い合わせください。

Q4:休眠預金になると、どうなるのですか?

A4:休眠預金となったお金は、金融機関から預金保険機構に移管されます。その後、民間団体を通じて、子ども若者支援、生活困難者支援、地域活性化等支援の3分野において、社会課題の解決に取り組むNPO法人などの民間団体への支援に活用されます。最新情報は、「日本民間公益活動連携機構(JANPIA)」のホームページをご確認ください。
なお、休眠預金になった後でも、取引のあった金融機関で手続きをすれば、いつでも「元本プラス利息」が引き出せます。具体的な手続きについては、取引のあった金融機関にお問い合わせください。

(エンディング:女性ナレーター)

この機会に何年も使っていない預金口座がないか確認してみましょう。休眠預金について詳しく知りたいかたは、「政府広報 休眠預金」で検索してみてください。

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