音声広報CD「明日への声」トラックナンバー3 vol.100(令和6年(2024年)11月発行)
(イントロダクション:女性ナレーター)
近年、働き方の多様化に伴って、フリーランスとして働く人が増えています。しかし、個人として業務を受けるフリーランスは、発注する側の企業などに比べ、取引において立場が弱いことが多いのが実情です。こうした背景から、フリーランスが安心して働ける環境を整備するため、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(正式名称:「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)が、2024年11月1日に施行されました。
(本文:Q.女性ナレーター/A.男性ナレーター)
Q1:フリーランス・事業者間取引適正化等法の適用対象を教えてください。
A1:この法律は、業務を委託する発注事業者と業務を受託するフリーランスとの間の取引に適用されます。この法律でいう「フリーランス」とは、業務委託の相手方である事業者であって、従業員を使用しないものを指し、一人社長のような形態で事業を行う法人も該当します。発注事業者とは、法人格の有無にかかわらず、基本的には従業員を使用する全ての事業者を指します。
Q2:フリーランスが安心して働ける環境を整備するとのことですが、法律ではどのようなことが定められていますか?
A2:「フリーランスと発注事業者間の取引の適正化」のための義務と「フリーランスの就業環境の整備」のための義務が定められています。
Q3:取引の適正化のための義務には、どんなものがありますか。
A3:「書面などによる取引条件の明示」「報酬の支払期日の設定・期日内の支払」「発注事業者が1か月以上の業務委託をする場合の禁止行為」が定められています。
特に、1つ目の書面などによる取引条件の明示は最も重要な項目で、従業員を使用しているか否かにかかわらず全ての発注事業者は、フリーランスに業務を委託した場合、直ちに書面又はメール、SNSのメッセージなどによって「委託する業務の内容」「報酬の額」「支払期日」などの取引条件を明示しなければならないとされています。
Q4:「報酬の支払期日の設定・期日内の支払」とは、どのような義務ですか。
A4:発注事業者は、発注した物品などを受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬の支払期日を設定し、支払期日までに支払うことが義務付けられます。
Q5:「1か月以上の業務委託をする場合の禁止行為」とは、どのような内容ですか。
A5:発注事業者がフリーランスに対し1か月以上の業務委託をした場合に、「発注物品の受領拒否」「報酬の減額」「返品」「買いたたき」など7つの行為をしてはならないとされています。
Q6:就業環境の整備の義務では、どのようなことが定められていますか?
A6:広告などにフリーランスの募集情報を掲載するときは、正確かつ最新の内容に保つことや、育児介護などと業務を両立できるようにする配慮や、ハラスメント対策の体制整備など、発注事業者が守るべき義務が定められています。また、発注事業者は、6か月以上の業務委託を中途解除する場合や、更新をしない場合は、原則として30日前までに予告しなければならず、この事前予告の義務もここに含まれます。フリーランスから理由の開示を求められた場合には、理由を開示しなければなりません。
Q7:発注事業者に違反と思われる行為があった場合の対応策はありますか?
A7:フリーランスのかたが行政機関へ申し出る、又はフリーランス・トラブル110番に相談することができます。行政機関は、申出の内容に応じて調査を行い、発注事業者に対して指導・助言・勧告を行い、勧告に従わない場合には命令・公表をすることができます。命令違反には50万円以下の罰金があります。発注事業者は、フリーランスが行政機関に申し出たことを理由に、契約解除や不利益な取扱いをしてはなりません。フリーランス・トラブル110番では、無料で弁護士に相談ができます。匿名での相談や、メールや対面での相談も可能です。0120-532-110にお問い合わせください。
(エンディング:女性ナレーター)
フリーランス・事業者間取引適正化等法は、フリーランスと取引をする発注事業者が守るべき基本的な内容が定められています。理解を深め、適正な取引と就業環境の下、業務を行えるようにしましょう。 ここで紹介した内容について、政府広報オンラインで詳しく解説しています。「政府広報 フリーランス」で検索してみてください。