資金の貸付
資金の貸付
令和9年4月1日から、埼玉りそな銀行・りそな銀行の窓口(カウンター)での振込手続は、他行と同様に
埼玉県社会福祉協議会が発行した払込票を使用しても所定の振込手数料がかかります。
返済時の振込は、お得で便利な
埼玉りそな銀行・りそな銀行のATMを御利用ください。
詳しくは下記をご覧ください。
ATM表
ATM裏
ATM返済チラシ PDF (877KB)
生活福祉資金(本則)の償還方法は原則、口座振替にて行います。
1口座振替
(通称:りそなネット)【償還方法の原則】
・毎月13日(土日祝の場合、翌営業日)に指定口座から引き落とし。
・残高不足等により引き落としができない場合の再振替はしない。
・償還計画額に加え、引落手数料が115円/回かかる。
・連続3回引き落としができない場合、口座振替が停止となり、以下2払込票での償還となる。
2払込票
(県社協が発行)・3カ月に1度、または口座引き落としができない場合、市町村社協を通じて送付。
・令和9年3月31日までは、埼玉りそな銀行・りそな銀行窓口(カウンター)での振込手続きの場合、振込手数料が無料(他行で手続きする場合は所定の振込手数料がかかる)。
・令和9年4月1日以降は、埼玉りそな銀行・りそな銀行でも所定の振込手数料がかかる。
・払込票に記載している償還用口座に以下3・4の方法により振込することも可能。
・埼玉りそな銀行(りそな銀行)キャッシュカードにて振込手続きすると振込手数料が無料
・銀行内ATMに加え、ショッピングモール等に設置されている同行ATMでも利用可能
・埼玉りそな銀行(りそな銀行)キャッシュカードを所持していない場合でも現金で償還できる場合有(同行の規定により利用できない場合も有)