消防庁では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づいて、消防庁が処分又は勧告等をする権限を有する法令違反行為に関する公益通報を受け付ける窓口を設けています。
1消防法(昭和23年法律第186号)(個別具体的な事件を除く、火災予防や危険物の制度に関するものに限る。)
※(注記)「個別具体的な事件」につきましては、当該対象物等を管轄している自治体にお問合せください。
※(注記)建物に設置する消防設備の個別具体的な相談、各消防署への届出に関する相談は当該建物が所在する区域を管轄している自治体にお問合せください。
※(注記)ガソリンスタンド等の危険物施設に関する相談は、当該対象物等を管轄している自治体にお問合せください。
【対象とならない例】
・大型スーパーの避難通路に荷物が置かれている。
・旅館の誘導灯が点灯していない。
・住んでいるアパートに数十年前の消火器が放置されている。
・給油取扱所(ガソリンスタンド)に危険物取扱者が不在である。
2災害対策基本法(昭和36年法律第223号)(総務大臣の所管に係るもののうち、国の対応に関するもの、都道府県・市町村の対応に関するものに限る。)
3石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)(総務大臣の所管に係るもののうち、保安、安全に関する部分に限る。)
4石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)(総務大臣の所管に係るもののうち、レイアウト規制に関するもの、広域共同防災組織に関するもの(2以上の都道府県にわたる場合)に限る。)
5大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)(総務大臣の所管に係るもののうち、国の対応に関するもの、都道府県・市町村の対応に関するものに限る。
6武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)(総務大臣の所管に係るもののうち、地方公共団体の対応に関するもの(相談のみ対応)に限る。)
※(注記) 総務省職員等(消防庁の職員を含む。)の法令違反行為に関する公益通報については、総務省大臣官房秘書課監察室で受け付けています。