本文へジャンプ
総社市
文字サイズ
背景切り替え
Language
暮らし・防災・安全 子育て・教育 医療・福祉 観光 文化・スポーツ 産業・まちづくり 市政情報
現在位置:HOME > の中のくらし・防災・環境 > の中の税金 > の中の軽自動車税 > から商品であって使用しない軽自動車等の軽自動車税種別割 課税免除
組織から探す
施設一覧
軽自動車税

商品であって使用しない軽自動車等の軽自動車税種別割
課税免除

軽自動車等販売業者が販売目的で商品として所有し、かつ展示している中古軽自動車等にかかる軽自動車税種別割は、一定の要件を満たす場合、申請により免除されます。


詳しくは、総社市商品であって使用しない軽自動車等の軽自動車税種別割課税免除実施要綱 (128kbyte)pdf
ご確認ください。

対象車両

  • 四輪の軽自動車
  • 三輪の軽自動車
  • 二輪の軽自動車(排気量が125ccを超え250cc以下のバイク)
  • 二輪の小型自動車(排気量が250ccを超えるバイク)
  • 被牽引車
(注記)原動機付自転車及び小型特殊自動車は対象になりません。

課税免除の要件

(1)車両に関する要件
1販売業者が申請年度の前年の4月2日以降に取得し、申請年度の4月1日において商品として所有していること。
2取得時から申請年度の4月1日までの走行距離が100km未満であること。
3古物台帳(電磁的方法により記録したものを含む)に記載し、販売を目的として市内において展示されていること。
4販売業者が取得後に、車検(新規検査・継続検査)を受けていないこと。
5用途が事業用(リース車・試乗車・社用車・代用車・営業車等)でないこと。
6申請年度の4月1日において、所有者及び使用者の名義が、課税免除を受けようとする販売業者と同一であること。

(2)販売業者に関する要件
1古物営業法第3条に規定する許可を受けていること。
2市税を完納していること。


手続様式

軽自動車税種別割課税免除申請書(様式第41号) (96kbyte)pdf
軽自動車税種別割課税免除申請書(様式第41号) (21kbyte)doc

手続きの際に必要となる物

1古物営業法第5条第2項に規定する許可証の写し
2自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
(注記)電子車検証の場合は、併せて「自動車検査証記録事項」も必要です。
3古物台帳の写し又は電磁的記録の内容が分かる書類(取得時の走行距離が記載されたもの)
4写真(・申請年度の4月1日の走行距離が分かるもの ・展示している状況及び車両番号が確認できるもの)

申請期間

4月1日から4月10日までの間で、開庁している日 (4月10日が閉庁日の場合は、翌開庁日)
(注記)郵送の場合、申請期間最終日必着となります。

留意事項

提出先は、総社市役所税務課です。各出張所での受付はできません。

処理時間

1か月


根拠法令

地方税法
市税条例
市税条例施行規則
市商品であって使用しない軽自動車等の軽自動車税種別割課税免除実施要綱
古物営業法
古物営業法施行規則
道路運送車両法
道路運送法

お問い合わせ

部署: 税務課 税政係
住所: 〒719-1192総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8238
E-mail: zeimu@city.soja.okayama.jp

よりよいホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
このページの先頭へ
[画像:総社市] btn_access
〒719-1192 岡山県総社市中央一丁目1番1号
TEL 0866-92-8200(代表) FAX 0866-93-9479
【法人番号】3000020332089
【開庁時間】8:30〜17:15(月曜日から金曜日) 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)は閉庁します。
【夜間・閉庁日の連絡先】TEL 0866-92-8200(休日・夜間受付窓口)
著作権・リンク アクセシビリティ
copyright

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /