次に掲げる法人のうち収益事業を行わない法人については、届出により法人市民税均等割額の課税が免除されます。
上記に該当する法人は、法人市民税課税免除届出書を提出してください。一度提出すれば、次年度以降は手続き不要です。◆だいやまーく提出書類 ・法人市民税課税免除届出書 (100kbyte)pdf ・収益事業を行っていないことを確認できる書類(規約,事業報告(計画)書,収支決算(予算)書等) ※(注記)収益事業を廃止した場合は、収益事業を廃止したことを確認できる書類(収益事業廃止届出書等)を 別途添付してください。◆だいやまーく注意事項 収益事業を開始した場合は、届出が別途必要ですので、下記までお問い合わせください。
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