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お医者さんにかかるとき(後期高齢者医療)
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| お医者さんにかかるときには、被保険者証を忘れずに医療機関の窓口に提示してください。
医療機関での自己負担割合は所得に応じて決定し、1割、2割または3割となります。 自己負担割合は、資格確認書等に記載されています。 詳細は、岡山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。 岡山県後期高齢者医療広域連合ホームページ(給付について)
※(注記)2割負担は令和4年10月1日から追加された割合です。 詳細については、こちら をご覧ください。
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所得区分が「低所得者I」および「低所得者II」の方は、申請をしていただくことで、資格確認書に区分が併記され、入院時食事代の標準負担額が減額となります。マイナ保険証ご利用の方は申請は不要です。 申請に必要なもの ・・・ 資格確認書等
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| 所得区分 | 対象者 | 一食当たりの食事代 |
| 一般・現役並み所得者 | 低所得者I・II以外の者 | 510円 (一部300円の場合があります) |
| 低所得者II | 世帯の全員が住民税非課税であり、低所得者I以外の者
| 90日までの入院 | 240円 |
| 過去12か月で90日を超える入院※(注記) | 190円 |
| 低所得者I | ・世帯の全員が住民税非課税であり、所得が0円(年金の所得控除額は80万円として計算する) ・世帯の全員が住民税非課税であり、老齢福祉年金を受給している
| 110円 |
※(注記)低所得者IIの認定期間内の入院が90日を超えた場合に改めて申請をすることで、1食当たり190円になります。申請には、入院日数が確認できるもの(領収書など)・資格確認書等が必要です。
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●くろまる療養病床に入院する場合の食費・居住費の標準負担額について
所得区分 一食当たりの食事代 一日当たりの居住費 |
一般・現役並み所得者 510円 (一部300円の場合があります) 370円
低所得者I 140円 370円
※(注記)詳細は、岡山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。 岡山県後期高齢者医療広域連合ホームページ(給付について)
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お問い合わせ
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