|
|
高額療養費の支給
|
同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。対象となる方には、診療月のおおむね3か月後に、「高額療養費支給のお知らせ」を送付しております。お知らせが届きましたら、申請してください。
|
適用 区分 対象世帯 過去12か月以内の支給回数 |
3回目まで 4回目以降
" style="height: 50px; width: 60px; background: #ffffcc no-repeat left top">ア 総所得金額等が901万円を超える世帯 252,600円 (総医療費が842,000円を超えた場合、その超えた分の1%を加算) 140,100円
" style="height: 50px; width: 60px; background: #ffffcc no-repeat left top">イ 総所得金額等が600万円を超え901万円以下の世帯 167,400円 (総医療費が558,000円を超えた場合、その超えた分の1%を加算) 93,000円
" style="height: 50px; width: 60px; background: #ffffcc no-repeat left top">ウ 総所得金額等が210万円を超え600万円以下の世帯 80,100円 (総医療費が267,000円を超えた場合、その超えた分の1%を加算) 44,400円
" style="height: 50px; width: 60px; background: #ffffcc no-repeat left top">エ 総所得金額等が210万円以下の世帯(住民税非課税世帯を除く) 57,600円 44,400円
" style="height: 50px; width: 60px; background: #ffffcc no-repeat left top">オ 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
●くろまる総所得金額等=総所得金額(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除等)-基礎控除(43万円) ●くろまる世帯の中に所得の申告をされていない人がいる場合、上位所得世帯(適用区分:ア)とみなされることがあります。 ●くろまる同じ世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。 ●くろまる支給の基準となる金額は、年度の途中で変更される場合があります。
計算にあたっての注意- 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算。
- 同じ医療機関でも、歯科は別計算。また、外来と入院も別計算。
- 二つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算。
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは対象外。
自己負担限度額(月額)※(注記)70歳以上75歳未満の方(後期高齢者医療制度対象者を除く)
|
負担割合 自己負担限度額 外来(個人単位) 自己負担限度額 外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者III (課税所得690万円以上)(※(注記)1) 3割 252,600円+(総医療費-842,000円)×ばつ1% (※(注記)4)
現役並み所得者II (課税所得380万円以上)(※(注記)1) 167,400円+(総医療費-558,000円)×ばつ1% (※(注記)5)
現役並み所得者I (課税所得145万円以上)(※(注記)1) 80,100円+(総医療費-267,000円)×ばつ1% (※(注記)6)
一 般 (課税所得145万円未満等) 2割 18,000円(8月〜翌年7月の年間限度額144,000円) 57,600円(※(注記)7)
低所得者II(※(注記)2) 8,000円 24,600円
低所得者I(※(注記)3) 8,000円 15,000円
(※(注記)1)現役並み所得者 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。 ただし、上記に該当する方の収入の合計が、2人以上であれば520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分と同様になります。
(※(注記)2)低所得者II 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者I以外の方)。
(※(注記)3)低所得者I 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる方。
(※(注記)4)過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合(多数回該当)、4回目以降は140,100円 (※(注記)5)過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合(多数回該当)、4回目以降は93,000円 (※(注記)6)過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合(多数回該当)、4回目以降は44,400円 (※(注記)7)過去12か月以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が4回以上あった場合(多数回該当)、4回目以降は44,400円
|
計算にあたっての注意- 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算。
- 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担額は世帯内の対象者を合算。
- 病院・診療所、歯科、調剤薬局などの区別なく合算。
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは対象外。
|
病院等の領収書、資格確認書等、世帯主の銀行等の口座がわかるもの
|
所得の申告の有無や国民健康保険税の納付状況をうかがう場合があります。
|
|
|
|
お問い合わせ
よりよいホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください
|
|