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よくあるご質問

幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育事業
申請・利用についてよくあるご質問

幼稚園・保育所(園)等の利用申請や利用中におけるよくあるご質問をまとめました。
お問い合わせいただく際の参考としてください。

(注記)以下、保育園=保育園・認定こども園保育部・地域型保育事業、幼稚園=幼稚園および認定こども園幼稚部として記載しています。
(注記)公立認定こども園幼稚部と私立認定こども園幼稚部で手続きが異なる場合はその旨を明記していますのでご注意ください。


質問内容


【申請・利用について(幼稚園・保育園共通)】


【申請・利用について(幼稚園・認定こども園幼稚部)】

Q8住所によって通う幼稚園が決まっていると聞きました。違う園に通うことはできないのですか?
Q9幼稚園の利用は無償ですか?
Q10給食は毎日ありますか?
Q11市内幼稚園に通いたいです。6月3日に3歳になりますが、幼稚園はいつから通えますか?
Q12幼稚園に通いたいと思っていますが、土日祝は仕事です。
保育園でやっている一時預かりなどは利用できますか?

【申請・利用について(保育園)】


【申請書類(幼稚園・保育園共通)】


【申請書類(保育園)】


【就労証明書】

就労先の事業所の方にご記入いただく書類です。
保護者の方は、用紙下部の「保護者記入欄」のみ記載してください。


【利用中】

【その他】

Q56自分の入園調整点数は教えてもらえますか?
Q57入園できた人の点数は教えてもらえますか?



質問の回答


【申請・利用について(幼稚園・保育園共通)】

A1 きょうだいのうち、1人だけ幼稚園または認可外保育施設を利用することは可能ですが、1人だけ認可保育園を利用することはできません。きょうだいがおられる場合の園の利用については、以下のような利用が条件となります。
<例>
きょうだい全員が認可保育園(または幼稚園)
きょうだいのうち、1人は幼稚園、もう1人は家庭保育や認可外保育施設(事業所内の託児所や、企業主導型含む。在籍証明は必要ありません。)
きょうだいのうち、1人は幼稚園、もう1人は認可保育園
きょうだいのうち、1人は認可保育園、もう1人は認可外保育施設(事業所内の託児所や、企業主導型含む。在籍証明が必要。)

A2
認可保育園の場合、3人目のお子様の保育料は無償です。
ただし、園での給食にかかるお金や、制服代、園独自で実施している習い事などは別途費用がかかります。
(注記)園ごとに必要となる費用は異なりますので、直接園にお問い合わせください。

A3
できません。
総社市では、幼稚園か保育園、どちらかの申請しかお受けできません。
市内認可保育園(幼稚園)在籍中に別の認可保育園(幼稚園)の申請をする場合は、在籍している園の退園手続きと新たに希望する園の入所手続きの両方をしていただく必要があります。
転園を希望する場合は、こども夢づくり課にご相談ください。

A4
通える場合もあります。手続きが通常とは異なりますので、お早めにご相談ください。
(必ず許可されるわけではありません。)

A5
<幼稚園・公立認定こども園幼稚部の場合>
総社市外に住民票がある方でも理由によっては通うことも可能です。
ご希望があればこども夢づくり課にご相談ください。(必ず許可されるわけではありません。)
例:教育特区の園に通いたい、
将来的に転入予定なので年度初めからその幼稚園を利用したい、など。

<私立認定こども園幼稚部の場合>
園に直接ご相談ください。

<保育園の場合>総社市内の認可保育園は、総社市内に住民票のある方が利用できます。
総社市に住民票がない場合はご利用いただけません。(ただし、事業所内保育事業の従業員枠は除きます。)
なお、総社市に転入予定の場合で、転入後に総社市の園の利用希望がある場合、転入前に申請をすることは可能です。(転入前に利用することはできません。)

A6
総社市への転入時期と転入先住所が確定している場合は、転入前に事前に申請いただけます。

<幼稚園の場合>
入園を希望する園に直接お問い合わせください。
(注記)幼稚園・公立認定こども園幼稚部を希望する場合で、就園指定園と異なる園を希望する場合はこども夢づくり課へお問い合わせください。

<保育園の場合>
申請書類等は提出期日(原則として書面申請の場合は入所希望月の前月1日)までにご提出いただき、転入手続きは入所希望月の前月20日ごろまでに行っていただくようお願いします。
なお、お手続きの際は転入先住所等を確認するための添付資料が必要です。
例:(保育園を、令和7年5月1日入所希望で利用申請する場合)
令和7年4月1日までに転入予定として利用申請
→令和7年4月半ばごろに市から調整結果連絡
→入所が決まったら令和7年4月20日ごろまでには転入手続きを完了
→令和7年5月1日から保育園利用開始
(注記)申請いただいても、利用調整の結果、園をご利用いただけない場合があります。

A7
申請した内容から状況が変わった場合には、必ず手続きが必要です。
例えば、次のような場合です。
・就労内容が変更になった
・保護者の状況が変わった(婚姻・離婚・氏名の変更など)
・氏名や住所が変更になった
・世帯の状況が変わった(世帯員の増減)
・児童扶養手当証書や障害手帳等を新たに交付された
・保育の必要性の理由が変わった(就労→介護、求職→就労、就労→産前・産後 など)
手続きができていないと、園を継続して使えなくなったり、保育料の変更ができなかったりします。
何か変更があった場合には、お早めに在籍園またはこども夢づくり課にご連絡ください。

【申請・利用について(幼稚園・認定こども園幼稚部)】


A8
<幼稚園・公立認定こども園幼稚部>
理由によっては、園区ではない幼稚園に通うことも可能です。
ご希望があれば、こども夢づくり課にご相談ください。(必ず許可されるわけではありません。)
例:教育特区の園に通いたい、園区の園が預かり保育を実施していないので預かり保育を実施している園に通いたい、など。

<私立認定こども園幼稚部>
園区の指定はありません。園に直接お問い合わせください。

A9
保育料は無償ですが、保育料以外の費用は必要です。
総社市内の幼稚園の場合だと、給食費などが必要です。
なお、給食費以外(例:制服代、行事ごとの費用など)は園ごとに異なります。

A10
市内公立幼稚園・公立認定こども園幼稚部については、長期休業中や、園行事等の場合を除き、毎日実施します。私立認定こども園幼稚部については、園にお問い合わせください。

A11
総社市内の幼稚園に通えるのは、4月1日時点で3歳以上のお子様になります。
6月3日がお誕生日のお子様でしたら、3歳のお誕生日を迎えたあとの4月からは幼稚園に通えます。
例:令和7年度に幼稚園に通えるのは、平成31年4月2日から令和4年4月1日生まれのお子様です。

A12
ご利用いただけます。
市内6か所の保育園で実施中の一時預かりのほかに、日・祝のみ実施の休日保育もございますのでご利用ください。
ただし、預かり保育のある幼稚園を利用している場合、一時預かりの利用は無償化の対象外です。

【申請・利用について(保育園)】


A13
市ホームページにて、毎月10日ごろに更新しています。
(注記)公開できる情報としては最新になりますが、公開された時点ではすでに次の入所調整が始まっています。
実際の空き状況とは異なることをご了承ください。

A14
早く提出しても加点はありません。
毎月の提出期日(4月入所の調整の提出期日を除き、原則として毎月1日)までに受付した申請書について内容を確認し、入所の調整をします。提出期日に間に合うようにご提出いただければ大丈夫です。
(注記)書類不備があった時に備え、余裕をもってご提出いただくようお願いします。

A15
見学については直接園にお問い合わせください。

A16
何点以上が入れる、何点以下は入れない、という基準はございません。
書類審査及び必要に応じて家庭の状況等を聴取又は調査し、申請者の利用希望施設を踏まえ、保育の必要性が高い児童から入所内定をします。内定後は、入所を予定している保育所(園)で面接・健康診断を受けていただき、集団生活が可能と認められた後、正式に入所決定となります。

A17
保育園の利用申請をすることは可能です。
(注記)求職活動を理由として保育園の利用申請をする場合、利用調整ができる期間は2カ月となります。その後も利用調整を希望される場合は、利用調整期間中に就労を開始し就労証明書を提出するか、改めて利用申請を行ってください。
例)求職活動を理由として5月入所希望で申請した場合、利用調整が可能なのは5月・6月の2ヶ月のみ。

A18
保育園の利用申請をすることは可能です。
また、産前産後を理由として保育園の申請をする場合、保育園の利用(申請)ができるのは産前休暇開始日の属する月の1日から産後休暇終了日の属する月の月末までの期間です。産後休暇終了後に育児休業を取得される場合でも、育児休業中の継続利用制度はご利用いただけませんのであらかじめご了承ください。

A19
認可の保育園等についてはどの園に通っても保育料は変わりません。
ただし、保育料以外の費用(例:給食にかかる費用、制服代、習い事代、行事などにかかる費用)については園ごとに異なります。
(注記)認可外保育施設は施設ごとに保育料が異なります。直接園にお問い合わせのうえご確認ください。

A20
手続きをしていただければ、育児休業中も継続して園に通うことは可能です。
継続利用可能期間は、最長で育児休業に係る子が満1歳となる月末までです。
(注記)手続きなく育児休業を取得された場合、退園していただくことがあります。
詳しくは園またはこども夢づくり課にお問い合わせください。

A21
1年を超える期間の育児休業を取られる予定であれば、継続利用は使えません。

A22
復帰日が変わると申請内容にも影響します。
就労証明書等の再提出をいただくこともありますので、お早めにこども夢づくり課までご相談ください。

A23
産後休暇後に仕事に復帰される場合は、退園にはなりません。
ただし、下の子どもも保育所等へ在籍していただく必要があります。

A24
認可外の保育施設を利用しつつ、認可の保育園の利用申請をする(入所調整を行う)ことは可能です。
(認可の保育園を利用しつつ、別の認可の保育園の利用申請(入所調整)をすることはできません。)
また、認可外の保育施設を利用することが認可の保育園の利用調整に影響することはありません。(加点・減点はありません。)

A25
利用申請していた月について、調整の結果入所できなかった場合には、入所希望月の前月に「施設利用保留通知書」を送付します。
翌月以降は送付しませんので、毎月必要な場合などは別途ご連絡ください。
(利用申請をしていない月については発行できません。)

A26
随時申込の場合、入園可能な方は入園希望月の前月上旬頃にお知らせします。
4月入園の場合、次のとおりお知らせする予定です。
1次調整結果...1月中旬頃
2次調整結果...2月中旬頃
3次調整結果...3月中旬頃

【申請書類(幼稚園・保育園共通)】


A27
はい、令和3年10月1日から不要になりました。

A28
間違えた場合は、二重線で抹消の上、訂正してください。
その際訂正印は不要です。
修正ペンや修正テープなどは使用できません。
また、こすると消えるペンは使用できません。

A29
提出後に書類のコピーをお渡しすることはできません。
提出後も使用する可能性がある書類や、保育園・幼稚園両方で必要になる書類などは、必要に応じてコピーを取ったうえで提出してください。

A30
例えば、「2025年」を「令和7年」と書いた場合などでしたら、内容には誤りがないので修正は不要です。
内容が間違っている場合は、修正してください。
(例:「2025年」と書くところを「2024年」と書いてしまった、などは修正が必要です。)

A31
保育園の場合は、父母どちらの方でも構いません。申請者の方のお名前で通知等を作成いたします。
なお、幼稚園の場合は、原則として父親の方としてください。
(注記)ご家庭の事情等がある場合はご相談いただければと思います。
(注記)申請者の方と、保育料等の引落口座の名義人は同一人である必要はありません。
例)申請者=父、保育料等の引落口座名義人=母
ただし、口座振替の「依頼人」は、申請者の方と同一でなければ引き落としができません。

A32
保育園に提出するものは原本でお願いしています。幼稚園についてはコピーでも構いません。
その他の提出先(放課後児童クラブ等)については、提出先にご確認ください。

A33
はい、できます。お電話もしくは窓口にてお申し出ください。
変更については、毎月1日までに変更のあったものを翌月分の入所調整から反映させていただきます。
(例:10月からの保育園の入所を申請していて、10月15日に希望園を変更した場合、12月入所の入所調整から反映)

【申請書類(保育園)】


A34
総社市内の場合は番地やアパート名まで全て、総社市外の場合は市町村名まで記載してください。
例:総社市内の場合→「総社市中央一丁目1番1号 ちゅっぴーアパート101号」
総社市外の場合→「倉敷市」など

A35
第1希望から第19希望の順に、記載されている園の調整を行っています。空欄の場合調整ができないので、調整を希望する園はすべて記入してください。

A36
就労先が変わった、または、変わることが分かった場合は、できるだけ早く就労証明書をご提出ください。
毎月1日までに必要書類が提出された場合、翌月入園調整分から反映します。

A37
はい、父母両方の課税証明書が必要です。(同居の祖父母がいる場合、その方の課税証明が必要となる場合もあります。)
非課税の場合であっても、非課税であることを確認するために課税証明書が必要となります。
なお、必要となる課税証明書の年度については、4月〜8月からの入所希望の場合は前年度(令和7年4月〜8月入所希望の場合は令和6年度)、9月〜3月からの入所希望の場合は当該年度(令和7年9月〜令和8年3月入所希望の場合は令和7年度)のものが必要です。
(注記)証明書は世帯分まとめたものや簡易なものではなく、個人ごとの、できるだけ詳しい証明書(所得・控除の内訳の記載があるもの)を提出してください。
(注記)課税証明書に代えて、個人番号提供書の提出をいただくことも可能です。

A38
建築請負契約書(写)・建物売買契約書(写)・建築確認申請書(写)・建物賃貸借契約書(写)のいずれかを添付してください。
(注記)転入先住所と契約者氏名等がわかるページが必要です。

【就労証明書】


A39
はい、訂正印も含め、押印不要です。
間違えた場合は、二重線抹消の上で正しいものを傍に記載してください。
修正テープ・修正ペンは使用しないでください。

A40
はい、そのままご使用ください。

A41
国が提示した様式であり、一部入力に制限がかかっているところがあります。制限を解除することはできないので、お手数ですがその部分だけは手書き等での対応をお願いします。

A42
支店・支社等でも、証明していただけるのであれば問題ありません。証明内容についてお問い合わせしたときに回答いただける方(会社等)において証明をお願いいたします。

A43
実際の業務内容に近いところにチェックを入れてください。
判断に迷った場合は、「その他」に記載いただければと思います。

A44
雇用形態によって「固定就労」「変則就労」を使い分けていただき、枠外の余白や備考欄(NO.18)も活用して、どういった勤務状況か読み取れるように記載をお願いいたします。
なお、記載内容に不明・不備がある場合は受付できません。
また、場合によっては事業所の方に連絡の上、内容を確認させていただきます。

例:時間は平日と土曜で違うが、勤務時間は固定。隔週土曜勤務の場合
(固定就労の場合に記載)(わかりやすくするために手書き部分は赤字にしています。)


例:時間は固定で、曜日がバラバラである場合
(固定就労の場合と、NO.18備考欄に記載する場合)




例:曜日・時間帯がバラバラ(3交代制など)である場合
(変則就労に記載する場合)


A45
大丈夫です。
1日当たり ×ばつ1か月の就労日数 20日 =1,200分となりますので、問題ありません。
もし書きづらければ、1,200分を20時間、と表記頂いても構いません。
(その場合、必ず単位まで修正してください。(もともとは「分」となっています。))

A46
国から提示されている計算方法は下記のとおりです。
月の就労日数が決まっている場合→週あたりは月の就労日数÷4で算出、
×ばつ4で算出、
年の就労日数が決まっている場合→月あたりは就労日数÷12、週あたりは就労日数÷48で算出。
いずれの場合も、小数点以下をそのまま記載してもらって構いません。(エクセルで小数点以下が入力できない場合は、その部分だけ手書き等での対応をお願いいたします。)

A47
小数点以下はそのまま記載するか、分に直して記載してください。

A48
就労証明書では、「入所希望日時点での」就労状況を確認します。
就労先が変わる場合は「入所希望日時点での就労内容がわかる」就労証明が必要です。
また、就労先は変わらないが雇用契約の内容が変更となることが分かっている場合は「入所希望日時点での」就労形態(日数・時間等)の確認ができる就労証明が必要です。
なお、申請する時と入所希望日時点で雇用状況が異なる場合には、備考(NO.18)に「就労時間等は令和〇年〇月から上記に変更となる」旨を記載してください。(文面は問いませんので、いつから就労予定内容が変わる、ということが分かるように書いてください。)

例:令和7年4月からの入所希望として令和6年11月に申請を出す場合で、就労先は変わらないが、令和7年4月から雇用時間が変わる場合
→現在就労している(令和7年4月も継続して就労予定の)就労先に、令和7年4月からの就労内容(予定)でNO.6の項目などを記載してもらってください。また、備考欄で「就労時間等は令和7年4月から上記内容に変更となる。」などの文言を記載してください。

例:令和7年4月からの入所希望として令和6年11月に申請を出す場合で、現在の就労先を令和7年3月で退職し、新しい就労先に令和7年4月から勤める場合
→現在の就労先の証明は不要です。令和7年4月から勤める就労先に就労証明を書いてもらって出してください。なお、就労先が変わる場合はNO.3「雇用(予定)期間等」で雇用開始日が確認できるので、備考欄に記載がなくても構いません。

(注記)雇用契約上の就労時間等は変更せず、育児のための短時間勤務制度利用となる場合は、雇用契約内容を就労時間(NO.6)に、育児のための短時間勤務制度利用についてはNO.12の欄に書いてください。

A49
証明日の直近3ヶ月です。月末・月初に証明する場合などで、直近3ヶ月が難しい場合、その前の1月分を含んでも構いません。
例:11月1日に証明するが、10月分の勤務日数・時間は集計できない。→7月、8月、9月分の証明で問題ありません。

ただし、産前産後休暇・育児休暇を取得している場合は、取得前の直近3ヶ月を記載してください。
例:2024年11月に証明を作成するが、対象の方は2023年9月15日から産前産後休暇・育児休暇中の場合
→NO.8は産前産後期間を記載(すでに育休中の場合は「取得予定」「取得中」にはチェックせず)、NO.9には育休期間を記載
(取得前の場合は「取得予定」、取得中の場合は「取得中」にチェック)、NO.7は2023年6月〜8月の記載をお願いします。

A50
はい、含みます。
日数に計上し、時間については通常の勤務時間分を計上してください。1日8時間勤務(休憩時間含む)で、その月の勤務した日数は20日、残業はなし、有給休暇が1日の場合
→日数 21日/月、時間数 ×ばつ(20日+1日)=168時間/月

A51
入所調整の際には影響ありません。
雇用契約上の勤務時間を就労時間(NO.6)の項目に記載していただき、そのうえで、育児のための短時間勤務制度利用(NO.12)にも記載してください。
(注記)入所調整には影響ありませんが、入所後の利用時間(標準時間・短時間)の認定には影響します。

A52
派遣先の職場から見込みの就労証明書を記載いただき提出してください。変更が生じた場合は変更後の就労証明書を提出してください。なお、内定後内容が大幅に変更された場合は内定取り消しとなる場合があります。

【利用中】


A53
退園となる場合もあります。お早めにこども夢づくり課までご相談ください。

A54
保育料は原則として、保護者(父母)の市民税の所得割額をもとに算出しており、
階層区分の基準となる市町村民税額は、4〜8月は前年度分、9月以降は当該年度分です。
世帯構成が変わった場合などは年度途中でも変動することがありますが、
9月に階層区分の基準となる市町村民税額の年度が変わるため、保育料等が変更となる方が多いです。

(注記)保育料等が変更となる(所得が変わる(税額が変わる))場合の例
・世帯の人数が変わった(結婚・離婚)
・育休から復帰した(育休復帰した翌年度に税額に反映される場合が多いです。)
(注記)子またはその父母を税法上の扶養控除対象者としている、もしくは現に扶養していると認められる祖父母がいる場合は、その方の税額も合算して決定します。
(注記)令和7年度の場合、令和7年8月までは令和6年度の市民税所得割額(令和5年中所得に基づくもの)を、令和7年9月からは令和7年度の市民税所得割額(令和6年中所得に基づくもの)を基準として計算します。

A55
手続きが必要です。
毎月20日までに必要書類が提出された場合、翌月1日から変更します。

【その他】


A56
ご自身に係る入園点数についてはお答え可能です。

A57
入園できた方の点数についてはお答えできません。

お問い合わせ

部署: こども夢づくり課
住所: 〒719-1192 総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8265
E-mail: ed-kodomo@city.soja.okayama.jp

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