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ごみ集積所の設置・改築・廃止について
ごみ集積所を新規設置・改築・廃止する場合の手続きと流れは次のとおりです。 新規設置は、周辺の既存ごみ集積所で受け入れできない場合に限ります。 詳細は、総社市ごみ集積所設置等に係る取扱要領 を確認してください。
手続きの流れ
- 環境課へ事前協議をしてください。(市の収集運搬委託業者による収集条件や必要書類の案内等をします。)
- 必要書類の作成、同意欄等への記名押印をもらってください。現地調査により市の収集運搬委託業者による収集が困難な場合は、設置場所や集積所規格の是正をしてもらう場合があります。
- ごみ集積所設置等申請書及び添付書類の提出。
- 設置可能な場合、ごみ集積所設置等承諾書を交付します。
- 設置工事完了後、ごみ集積所設置等完了届を提出。
- 収集開始希望日を環境課へ伝えてください。環境課から収集運搬委託業者へ依頼をします。
※(注記)開発等に伴う設置の場合で、手続等を第三者に委任する場合には委任状が必要となります。
共同住宅や分譲住宅等の建築及び開発行為に伴うごみ集積所の確保に関する届出
共同住宅や分譲住宅の建築及び開発行為をする場合は、総社市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第16条の規定により、ごみ集積所の確保をする必要があります。 共同住宅や分譲住宅の建築及び開発行為を計画している場合は、環境課に事前協議をして、「共同住宅や分譲住宅の建築及び開発行為に伴うごみ集積所の確保に関する届出書」を提出してください。
設置等申請者
- 当該ごみ集積所管理組合の長若しくは町内会長又はそれらと同等の立場にある方
- 共同住宅の設置者
- 住宅団地の開発者
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市の委託業者が収集するごみ集積所の設置要件
- 近隣の既存のごみ集積所に排出することを依頼し、排出することができない場合であること
- ごみ集積所1箇所当たりの利用世帯数が10世帯以上あること
- 設置場所は、ごみ収集車(4トン車)が前進のまま進入し、通り抜けられる十分な広さの道幅又は転回場所があること
- ごみ集積所が次の規格を満たすこと
- 出入口は原則としてスライド式の扉とし,間口幅は1メートル以上とすること。
- 出入口及び内部の高さは,1.8メートル以上とすること。
- 奥行きは,1メートル以上とすること。
- 出入口は,効率的に収集ができる箇所に設置すること。
- 屋根及び囲いを設けること。
- 給水及び排水設備を可能な限り設置すること。(※(注記)可能な限りなので未設置でも集積所は設置可能)
- 関係用地等の地権者又は管理者の同意及び関係地域住民の同意並びにごみ収集関係機関その他関係者の同意を得ること
注意事項
- 申請者と設置後における利用者が異なるときは、管理における利用者の代表者を選任し、ごみ集積所利用代表者報告書により環境課へ報告してください。
- 当該設置等に係る申請又は完了届と同時に、総社市ごみ集積所整備費補助金に係る申請又は実績報告書を提出するときは、添付書類の一部を省略することができます。
- 申請者は収集開始の依頼をした後、利用者への周知を行ってください。
- ごみ集積所設置後、付近に住宅が増加した場合等において当該ごみ集積所への排出を依頼されたときは、収容能力が許す限り利用させてください。その場合における,負担金,管理等については当事者で協議して決めることとなります。ただし、ごみ集積所に係る負担金、管理等に信仰、宗教的なものは含めないでください。また、負担金、管理等の条件は当該ごみ集積所に係るものとし、町内会等の組織とは分けて考えてください。
- ごみ集積所は利用者で管理をし、利用にあたっては市で定めるごみの出し方のルールを守るとともに、集積所の清潔の保持に努めてください。
- ごみ集積所の廃止又は利用の中止をしようとするときは,ごみ集積所廃止(中止)届を提出してください。
様式等
ごみ集積所管理に関するFAQ
Q1.ごみ集積所が老朽化したので修理をしたいが市の補助金はありますか? A1.修理についての補助金はありません。ただし、地域づくり自由枠交付金の対象に含まれていますので、該当の地域づくり協議会へご相談ください。なお移設や改築の場合、過去に補助金を受けていない場合には対象となる場合があります。詳細は、ごみ集積所整備費補助制度 のページをご覧ください。
Q2.ごみ集積所に出し方ルールに沿っていない出し方をしたごみが回収されずに残っているがどうすれば良いですか? A2.収集時間までに出されなかったごみや出し方のルールに沿っていないごみは、排出者に自覚し、改善していただく必要がありますのでしばらくは収集をしません。収集時間までに出されていても、収集業者が不適切な出し方と判断したごみには『ダメよシール』を貼っています。町内会や利用者間でルールを守ったごみの出し方をするように周知や啓発をお願いします。周知や啓発を行っても改善されない場合は、環境課までご相談ください。
Q3.ごみ集積所の当番でしたが鍵を開け忘れていたため収集してもらえませんでした。どうすれば良いですか? A3.環境課(0866-92-8338)までご相談ください。
Q4.ごみ集積所に利用者以外の人に無断でごみを置いていかれました。どうすれば良いですか? A4.原則として、ごみ集積所の管理は設置者や管理者で対応をお願いします。利用者以外による投棄を防止するためには、施錠することを推奨しています。鍵式とナンバー式どちらの場合も、収集前の開錠と、収集後の施錠が必要となりますが、利用者以外による投棄防止策としては有効です。
Q5.ごみ集積所に施錠をしていますが、収集業者に鍵を預けたり、開錠ナンバーを伝えて開閉をしてもらうことはできますか? A5.申し訳ございません。施錠等には対応できませんので管理者又は利用者の方で対応をお願いします。限られた時間の中でたくさんの集積所を収集する必要があるため、ご理解とご協力をお願いします。
Q6.ごみ当番が仕事の都合でできない利用者の取り扱いなどで困っているが他の集積所などはどうしていますか? A6.一例ですが当番ができない人は規約で決めた負担金を管理組合に納めることで、利用者間の公平感を保つようにしているケースがあります。共働きの増加等によりそういった問題は増えているようですが、各管理組合において柔軟な対応をしていただいているようです。
Q7.ごみ集積所を使いたいけど町内会や管理組合には加入したくないので、別で収集をして欲しい。 A7.市の委託業者による収集をするためには要件を満たしたごみ集積所を設置していただく必要があります。要件を満たさない場合には、個人負担で収集運搬許可業者と収集運搬の契約をしていただき収集していただく方法や、吉備路クリーンセンターに直接搬入する方法があります。 要件を満たす場合でも、設置後の管理については適切かつ清潔にしていただく必要がありますので、利用者による管理は必須となります。ごみ当番など仕事の都合で難しい部分もあるかもしれませんが、町内会や管理組合の方、利用者の方と相談の上、できるだけお近くのごみ集積所を利用してください。
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