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認可地縁団体

地縁団体が所有する不動産登記の特例


平成27年4月1日に地方自治法が改正され、認可地縁団体が所有(占有)している不動産のうち、登記名義人の所在が知れない場合や、すでに故人となっていてその相続人の所在が不明であるために所有権移転が困難な状況となっているような場合、市町村長に対し一定の手続きを経ることで、認可地縁団体が単独で登記の申請(地縁団体名義への変更)を行うことが可能となりました。
なお、市の認可を受けていない地縁団体が、特例制度の対象となる不動産を所有している場合は、市の認可を受けて認可地縁団体を設立した後であれば、特例適用を申請できます。

(注記)当該特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存又は移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確立させるものではありません。

所有不動産に対し、登記の特例を活用する意向がある場合は、事前に、市役所人権・まちづくり課までご連絡ください。詳しい手続などについて、説明をさせていただきます。

(注記)概要は、『認可地縁団体の手引き』 (1,704kbyte)pdf をご参照ください。

根拠法令

方自治法第260条の38,39

手続様式

  • 公告申請書
  • 代表者申告書
(注記)地縁法人の認可申請に係る書類は、申請書ダウンロードのページにあります。⇒申請書ダウンロード

手続きの際に必要となる物

  1. 公告申請書
  2. 申請不動産の登記事項証明書及び公図
  3. 認可地縁団体申請時に提出した,保有資産目録又は保有予定資産目録
  4. 申請者が代表者であることを証する書類(代表者申告書及び公告申請書に押印した印の印鑑登録証明書)
  5. 地方自治法第260条38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料

手数料

申請に際しての手数料はかかりません。(提出書類等の作成について係る手数料等は含んでいません。)
ただし、異議申出がなかった場合、登記関係者等の同意があったとみなし、市は認可地縁団体に対して公告結果を証する情報を書面により提供します。この提供には、1件につき300円を発行手数料としていただくことになります。

処理時間

手続き期間に加え、公告期間として3ヶ月以上が必要です。(事前の御相談等に要する期間は含んでいません。)


公告に対する異議申出

認可地縁団体から提出された公告申請に対して異議のある者は、公告期間内に、異議申出書により総社市長に申し出てください。他の提出書類等については、担当課までご相談ください。

なお,異議を述べることができる者の範囲は次のとおりです。
(1)申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人
(2)申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人の相続人
(3)申請不動産の所有権を有することを疎明する者

  • 異議申出書
(注記)地縁法人の認可申請に係る書類は、申請書ダウンロードのページにあります。⇒申請書ダウンロード

お問い合わせ

部署: 人権・まちづくり課 国際・交流推進係
住所: 〒719-1192総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8242
E-mail: jinken-machi@city.soja.okayama.jp

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