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使用料

公共下水道使用料


公共下水道を利用すると、使用した水量に応じて「下水道使用料」をお納めいただくことになります。皆さんが納めた使用料は、下水管(汚水管)の清掃、補修などの施設の維持管理費や汚水の処理費などの一部にあてられます。


公共下水道使用料について


公共下水道使用料算定表(2か月あたり、消費税抜き)



《使用水量の決め方》
(1)水道水のみ使用の場合は水道メーターの検針水量とします。
(2)水道水と水道水以外の水を併用している場合は
水道メーターの検針水量+(×ばつ2か月)=使用水量
(3)水道水以外の水のみ使用の場合は
×ばつ2か月=使用水量


《計算例》
例1)水道水のみ使用、2か月で水道水110立方メートル使用の場合
水量は110立方メートル


処理区
使用料
基本水量基本使用料1立方メートルあたりの超過使用料

総社処理区

美袋処理区

山手処理区

清音処理区
20立方メートルまで 2,080円 20立方メートルを超え
100立方メートルまで
155円
100立方メートルを
超えるもの
190円
1 基本使用料(20立方メートルまで)
2,080円
2 超過使用料155円の水量及び使用料
(100-20)×ばつ155円=12,400円
3 超過使用料190円の水量及び使用料
(110-100)×ばつ190円=1,900円
合計(消費税を含む使用料)
×ばつ1.1=18,018円

例2)6人家族、2か月で水道水70立方メートルと井戸水使用の場合
(注記)井戸水を併用としている場合は井戸水の算定水量を1人当たり3立方メートル/月に統一しています。
水量は水道水 70立方メートル
井戸水 ×ばつ2か月=36立方メートル
計 106立方メートル


1 基本使用料(20立方メートルまで)
2,080円
2 超過使用料155円の水量及び使用料
(100-20)×ばつ155円=12,400円
3 超過使用料190円の水量及び使用料
(106-100)×ばつ190円=1,140円
合計(消費税を含む使用料)
×ばつ1.1=17,182円

例3)5人家族、2か月で井戸水のみ使用の場合
(注記)井戸水を専用としている場合は算定水量を1人当たり5立方メートル/月に統一しています。
水量は井戸水 ×ばつ2か月=50立方メートル


1 基本使用料(20立方メートルまで)
2,080円
2 超過使用料155円の水量及び使用料
(50-20)×ばつ155円=4,650円
合計(消費税を含む使用料)
×ばつ1.1≒7,403円

(注記)2か月あたりの使用料に1円未満(令和5年9月以前に額が確定したものは10円未満)の端数があるときは端数を切り捨てます。


支払方法

使用料は2か月ごと(奇数月)に、1年を6期に分けてお支払いいただきます。
お支払い方法としては、次の3つがあります。

(1)「納付書」によるお支払い
納付場所は以下のとおりです。
吉備信用金庫、中国銀行、トマト銀行、百十四銀行、晴れの国岡山農業協同組合、中国労働金庫
中国5県の郵便局・ゆうちょ銀行、総社市役所・各出張所、主なコンビニエンスストア(下記参照)

お支払いが可能なコンビニエンスストア
セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、ローソンストア100、デイリーヤマザキ、
ヤマザキデイリーストアー、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、
ポプラ、セイコーマート、ミニストップ、ハセガワストア、タイエー、スリーエイト、くらしハウス、
生活彩家、ハマナスクラブ、MMK設置店
(注記)以下のものはコンビニエンスストアでお支払いいただけません。
・納期限を過ぎたもの
・金額を訂正されたもの
・破損・汚損などにより、バーコードの読取ができないもの
・バーコードの印字がないもの
・納付書一枚あたりの金額が30万円を超えるもの

(2)「口座振替」によるお支払い
口座振替が可能な金融機関は以下のとおりです。
吉備信用金庫、中国銀行、トマト銀行、百十四銀行、晴れの国岡山農業協同組合、中国労働金庫、ゆうちょ銀行

「口座振替」をご希望の際は、「口座振替依頼書」により上記(2)の金融機関窓口で手続きを
行ってください。「口座振替依頼書」は市内金融機関、市役所・各出張所の窓口にあります。
便利な「口座振替」のご利用をお奨めいたします。

(3)「スマートフォン決済アプリ」によるお支払い
令和3年度5月末日納期分から、スマートフォンアプリによるお支払いができるようになりました。
詳細については、「市税等のスマートフォン収納について 」のページをご覧ください。


納期

期日
第1期
第2期
第3期
第4期
第5期
第6期
納付期日
5月末日
7月末日
9月末日
11月末日
1月末日
3月25日

(注記)納付期日の末日または3月25日が土・日曜日の場合は、直後の平日が納付期日となります。


各種届出

使用開始や中止、または使用者の変更などの際には、すみやかに総社の水お客様センターへ届け出てください。
公共下水道使用開始等届出書 (26kbyte)pdf


根拠法令

下水道法
総社市公共下水道条例
総社市公共下水道条例施行規則

お問い合わせ

部署: 総社の水お客様センター
住所: 〒719-1192総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8326
E-mail: suidou@city.soja.okayama.jp

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TEL 0866-92-8200(代表) FAX 0866-93-9479
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