合併処理浄化槽設置等に対する補助のお知らせ
令和7年度の補助金の申請受付は終了しました。
補助対象工事等
【合併処理浄化槽】
・次の合併処理浄化槽を設置する場合の本体費及び設置工事費
1BODの除去率が90%以上、放流水のBODが1リットルあたり20mg以下のもの
2合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針の適合範囲のもの
3処理対象人員が10人以下のもの
【単独処理浄化槽・くみ取り槽撤去】
・合併処理浄化槽の設置に伴う既設の単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去工事費、処分運搬費、処分費
ただし、住宅の建替に伴うものは除きます。
【宅内配管工事】
・既設の単独処理浄化槽又はくみ取り槽を廃止して、合併処理浄化槽を設置する場合の宅内配管工事費
ただし、住宅の建替に伴うものは除きます。
※(注記)単独浄化槽,くみ取り槽は原則撤去となります。撤去できない、撤去しない場合は、宅内配管工事費についての
加算補助ができないことがあります。
補助対象地域
補助対象地域は、次のいずれにも該当しない地域です。
・公共下水道の事業計画区域
ただし、公共下水道の整備が当分の間見込まれない地域は補助対象となります。
・農業集落排水処理施設の処理区域
ただし、農業集落排水処理施設への接続が困難であると認められる場合は補助対象となります。
・住宅団地内に専用の集合処理施設があり、その施設で生活排水を処理している区域
補助対象者
専用住宅(小規模な店舗等を併設したもので、住宅部分の床面積が総床面積の2分の1以上のものも含む。)に合併処理浄化槽を設置しようとする方で、次の条件をすべて満たす方です。
・建築基準法の確認を受けている、又は浄化槽法の設置等の届出を行っていること。
・自己が居住する専用住宅に合併処理浄化槽を設置すること。
・合併処理浄化槽を設置する専用住宅が賃貸又は販売等を目的とするものでないこと。
・共同所有の専用住宅に合併処理浄化槽を設置する場合は、他の所有者の承諾を得ていること。
・令和8年3月31日(火)までに補助対象工事等を完了し、市の実地検査を受けることができること。
・市税を滞納していないこと。
・次の表の補助対象に該当すること。
合併処理浄化槽補助対象判断表(71kbyte)pdf
補助金額
次の表の区分に応じた基準額と補助対象経費を比較して、少ない方の額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)が補助金額となります。
なお、単独処理浄化槽又はくみ取り槽を廃止し、合併処理浄化槽を設置する場合は、単独処理浄化槽又はくみ取り槽を原則撤去する必要があります。単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去することにより家屋に影響が生じるなどの事情がある場合は、事前にお問い合わせください。