障がい者千五百人雇用推進条例
「総社市障がい者千五百人雇用推進条例」は平成29年9月7日、8月定例市議会で全会一致で可決し、即日公布・施行されました。
平成29年5月に「障がい者千人雇用事業」の目標であった障がい者の就労1000人を達成し、今後さらに障がい者の雇用促進と就労の安定化を深化・推進していくために、引き続いて官民協働で取り組んでいきます。新たに目標数値を1500人としています。その目標を達成するため、あらためて市や事業主の責務、市民の役割といった基本的事項を定めたものが、障がい者千五百人雇用推進条例です。
条例
(目的)
第1条 この条例は、障がい者千五百人雇用の推進に関し、基本理念を定め、市、事業主、商工会議所等(以下「事業主団体」と いう。)の果たすべき責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めてこれを推進し、障がい者をはじめ全ての市民が生きがいを感じながら安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 障がい者千五百人雇用の実現のための雇用の促進と就労の支援は、障がい者が働く権利と義務を持ち、その個性や意欲に応じて能力を発揮し、社会を構成する一員として社会経済活動に参加する機会が与えられ、かつ、健康で安心な生活を享受できるものでなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、障がい者の雇用の促進と就労の支援を国、県、事業主、事業主団体及び民間の団体と協力して実施するものとする。
2 市は、積極的に公共施設等のバリアフリー化を推進するものとする。
3 市は、自ら率先して障がい者の雇用に努めるものとする。
4 市は、障がい者の雇用の促進と就労の支援に取り組む過程で生じる課題及び就労状況の分析を行い、必要に応じて適当な措置を講ずるものとする。
(事業主の責務)
第4条 事業主は、障がい者一人ひとりの特性について理解を深め、その特性に配慮した雇用管理、施設・設備の新築、改修及びバリアフリー化並びに災害時の避難対応を行うなど、障がい者が働きやすい職場環境を整備し、障がい者の雇用の拡大に努めるものとする。
(市と関係がある事業主の責務)
第5条 市と契約を締結し、市の補助金の交付を受け、又は市の公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。)について指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の指定を受け、若しくは指定を受けようとする事業主は、市税その他の貴重な財源で賄われる契約代金若しくは補助金を受領し、又は市の事務及び事業の一部を担うことから、その事業活動を通じて市の施策の実施に協力する責務を有するものであって、その雇用する労働者の数に対する障がい者である労働者の数の割合を高めるよう、進んで障がい者の雇用に努めなければならない。
(事業主団体の責務)
第6条 事業主団体は、その構成員である事業主に対し、障がい者の雇用の促進のために必要な情報の提供及び助言に努めなければならない。
(市民の役割)
第7条 市民は、障がい者の特性の理解を深めるとともに、市が実施する障がい者の雇用促進と就労支援のための施策に協力するよう努めるものとする。
(特例子会社設立の支援)
第8条 市は、事業主が行う障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する子会社の設立に当たって支援を行うものとする。
(就業及び生活上の支援)
第9条 市は、法第34条に規定する障害者就業・生活支援センター、総社市社会福祉協議会その他関係機関と連携して、障がい者が職業生活における自立を図るための就業の支援及び就業に伴い必要となる日常生活又は社会生活上の支援に努めるものとする。
2 市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第15項に規定する共同生活援助を市内で実施する事業者に対し、支援を行うものとする。
(障がい者支援施設等からの物品の買入れ等)
第10条 市は、国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)の趣旨に鑑み、障がい者支援施設等(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設又は小規模作業所をいう。以下同じ。)において生産活動に従事する障がい者の就労の支援のため、自ら率先して障がい者支援施設等から物品を買い入れ、又は役務の提供を受けるとともに、事業主に対して同様の措置を講ずるよう要請するものとする。
2 市は、障がい者の雇用に積極的に取り組んでいると認める事業主に対して、市等との契約に当たって、一定の条件を定めて、有利な取り扱いをすることができる。
(啓発活動の実施)
第11条 市は、国、県、事業主団体及び民間の団体と協力して障がい者の雇用と就労、施設のバリアフリー化に関し、事業主及び市民の理解を深めるための啓発活動を行うものとする。
(顕彰)
第12条 市は、障がい者の雇用に関し、特に優れた取組みをした事業主の顕彰を行うものとする。
(障がい者千五百人雇用委員会の設置)
第13条 市長は、障がい者の雇用の場の創設及び拡充、障がい者の雇用促進と就労の安定化を目指し、必要な助言、提言を得るため、総社市障がい者千五百人雇用委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。
2 委員会の委員は、20人以内とする。
3 委員は、委員会の目的に賛同し、目的の達成を担う一員として積極的に活動する団体・機関等に所属する者のうちから、市長が委嘱する。
4 委員の任期は2年とし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 市長は、特に必要があると認めるときは、委員会に有識者等を委員として参画させることができる。
(その他)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成23年12月19日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(関係条例の一部改正)
2 総社市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年総社市条例第35号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(検討)
3 市長は、この条例の施行後5年以内に、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(平成25年3月25日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条、第4条及び第5条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月7日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(総社市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 総社市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年総社市条例第35号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略