障害者差別解消法
(令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます)
「障害を理由とする差別解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)はどんな法律?
●くろまる法律の目的
この法律は、国・市町村といった行政機関、会社・お店などの民間事業者が「障がいを理由とする差別」をなくすための措置を定め、それを実施することで、障がいのある人もない人も分け隔てなく共に生きる社会をつくることを目指し、平成28年4月からスタートしました。
この法律は行政機関や民間事業者を対象としていますが、差別をなくしていくことはすべての人に求められる責務でもあります。
一人ひとりが障がいについて理解し、障がいを理由とした不当な差別に気づき、解消していけるようにご協力をお願いします。
●くろまる障害を理由とする差別とは
この法律では、障がいを理由とする差別として「不当な差別的取扱い」及び「合理的配慮の不提供」の2つを定めています。
なお、「合理的配慮の提供」について、国や市町村といった行政機関は法定義務、会社やお店などの民間事業者では努力義務となっています。
「合理的配慮」を知っていますか?リーフレット (3.18MB)
令和6年4月1日から事業者の合理的配慮の提供が義務化されます!
事業者の「合理的配慮の提供」について、現在は「努力義務」となっていますが、障害者差別解消法の一部改正(令和3年6月4日)に伴い、令和6年4月1日から「義務」となります。
令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!リーフレット (1.78MB)
「障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」チラシ(1.94MB)
行政機関や事業所の責務不当な差別的取扱いとは
正当な理由もなく、障がいがあるということでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為をいいます。
【不当な差別的取扱いの例】
- お店に入ろうとしたら、車いすを使用していることを理由に入店を断られた
- 障がいを理由に、習い事の入会やアパートの入居を断られた
合理的配慮とは
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担が重すぎない範囲で「※(注記)社会的障壁」を取り除くために必要な対応を行うことです。
※(注記)内閣府「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」内において、行政機関や事業者等の相談窓口に寄せられた「合理的配慮の提供」等の具体的な事例をデータベース化した「障害者差別解消に関する事例データベース」が開設されており、障がい種別などに応じて検索することができます。
リンク先:「障害者の差別解消に関する事例データベース」
【合理的配慮がなされていない例】
- 災害時の避難所で聴覚に障がいがあることを管理者に伝えたが、必要な情報提供は音声でしか行われなかった
- 会議の資料に、ルビをふったものが必要だと伝えていたが、用意してもらえなかった
社会的障壁とは
障がいのある人にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となるものです。
1社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
2制度(利用しにくい制度など)
3慣行(障がいのある人の存在を意識していない慣習、文化など)
4観念(障がいのある人への偏見など)
【障壁となるものの例】
- 道路の段差:3センチ程度の段差でも車いすは進めなくなります
- 書類:難しい漢字ばかりでは理解しづらい人もいます
関連リンク
・障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ)
・障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト
・障害者差別に関する相談窓口試行事業「つなぐ窓口」(内閣府ホームページ)