社会福祉法人が適正で円滑な運営ができるよう、指導監査等を実施しています。
総社市が所轄する社会福祉法人は、主たる事務所及び事業所が総社市内に所在する法人となります。
社会福祉法人とは
社会福祉法人とは、社会福祉法に定められた社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です。
社会福祉法人は、特別養護老人ホーム、児童養護施設などの第一種社会福祉事業と、保育所などの第二種社会福祉事業を行うことができます。また、社会福祉事業に支障がない限り公益事業や収益事業を行うこともできますが、それぞれ要件、制限が定められています。
社会福祉法人の設立認可について
社会福祉法人の設立にあたっては、社会福祉法の定めにより所轄庁の認可が必要となります。所轄庁からの設立認可後、法務局にて法人設立登記を行うことで正式に法人設立となります。
社会福祉法人設立認可申請書の他に添付が必要な書類があります。申請前に事業担当課と十分に協議を行ってください。
社会福祉法人の定款変更について
社会福祉法人が定款の変更を行うにあたっては、社会福祉法の定めにより所轄庁の認可が必要となります。定款変更事項が社会福祉法人の登記事項に関するものである場合は、認可後速やかに変更登記を行ってください。
社会福祉法人定款変更認可申請書の他に添付が必要な書類があります。申請前に事業担当課と十分に協議を行ってください。
なお、次の事項の変更については届出で足りることとされています。
- 事務所の所在地
- 資産に関する事項(基本財産の増加に限る。)
- 公告の方法
現況報告
社会福祉法人は会計年度終了後3か月以内に、現況報告書及びその添付資料を所轄庁に提出することとされています。
- 根拠法令 社会福祉法第59条、社会福祉法施行規則第9条
- 手続様式 現況報告書(様式) 現況報告書(記載要領)
監査資料
指導監査を受ける社会福祉法人については、事前に指導監査資料の提出が必要です。
税額控除対象となる社会福祉法人の証明について
内容
個人が社会福祉法人へ寄附をした場合、これまでは所得控除制度が適用されていましたが、一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)へ寄附金を支出した場合,現行の所得控除制度に加え、税額控除制度との選択が可能となり、平成23年分から適用されます。
税額控除対象法人の適用を受けるためには、所轄庁から税額控除対象法人としての証明を受ける必要があります。
税額控除対象法人の認定要件
(1)実績判定期間内において、以下の2つの要件のうち,いずれかを満たしていること。
13,000円以上の寄附金を支出した者が,平均して年に100人以上いること。
2経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること。
(2)定款、役員名簿等を主たる事務所に据え置き,閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き,閲覧に供すること。
(3)寄附者名簿を作成し、これを保存していること。