UIJターン就業・創業支援事業における移住支援金
更新日:2025年4月24日
ID番号: 2092
「移住支援金」を支給します
東京圏から瀬戸市に移住して就業や起業等をした方に、世帯100万円(単身は60万円)を支給します。
※(注記)市内に転入した日時点で18歳未満の世帯員を帯同して市内に移住する場合、1人につき100万円を加算します。
目的
東京一極集中の是正と、地域の中小企業等における人手不足の解消のため、予算の範囲内において、東京圏から市内に移住して就業や起業等した方に対し「移住支援金」を支給することにより、経済的な負担の軽減を図り、市内へのUIJターン促進と中小企業等の人材確保に資することを目的としています。
対象
対象になる東京圏地域
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
以下の地域は対象外
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
支給の対象者
以下の(1)の移住等に関する要件を満たす方のうち、(2)〜(4)のいずれかの要件を満たす方
(1)移住等の要件
※(注記)(ア)〜(ウ)の全ての要件に該当すること
(ア)移住元に関する要件
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(条件不利地域以外)に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては雇用保険の被保険者としての通勤に限る)をしていたこと。
- 住民票を移す直前において、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏地域(条件不利地域以外)に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。※(注記)東京23区内への通勤期間は、住所を異動する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
- なお、東京圏(条件不利地域以外)の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も移住元として対象期間とすることができる。
- 移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
- 移住支援金の交付申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
- 愛知県暴力団排除条例及び瀬戸市暴力団等排除条例に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他愛知県又は市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業の要件
※(注記)移住して就業した方
(ア)専門人材の就業に関する場合
※(注記)プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用した方
- 以下の全てに該当すること
- 勤務地及び就業場所が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、交付申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 就業先の法人等において、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 現に就業している法人等における転勤、出向、出張、研修等による勤務地及び就業場所の変更ではなく、法人等における新規の雇用であること。
- 目標達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(イ)(ア)以外の就業に関する場合
- 以下の全てに該当すること
- 勤務地及び就業場所が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 転入日時点で満50歳以下であること。
- 就業する先が、愛知県又は他の道府県のマッチングサイトに掲載している求人(移住支援金の対象)であること。
- 週20時間以上の無期雇用契約(労働基準法(昭和22年法律第49号)第14条第1項に規定する期間の定めのない労働契約をいう)に基づいて「3」の求人に就業し、交付申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
- 求人への応募日が、マッチングサイトに「3」の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 就業先の法人等に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 現に就業している法人等における転勤、出向、出張、研修等による勤務地及び就業場所の変更ではなく、法人等における新規の雇用であること。
- 以下の全てに該当すること
- 就業先の法人等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、就業先の法人等から当該移住者に資金提供されていないこと。
- 就業先の法人等において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者として就業していること。
(4) 起業に関する要件
※(注記)移住して起業した方
愛知県が県実施要領に基づき実施する創業支援事業に係る「愛知県起業支援金」の交付決定を受けていること。(5) 関係人口に関する要件
- 以下の全てに該当すること
ア.市内に転入した日の時点で満39歳以下であること。
イ. 瀬戸市が実施する「移住体験事業」への参加経験を有すること。
ウ. 就業先が市内事業所である者、市内で起業した者又は市内で農林水産業に就業若しくは起業した者
エ. 前記ウのうち、就業先が市内事業所である者又は市内で農林水産業に就業した者については、就業先の法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
移住支援金対象求人のマッチングサイト
あいちUIJターン支援センターのホームページ(外部リンク)からご覧ください。
移住支援金の支給額
- 世帯(申請者を含む2人以上)の場合 1世帯につき100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、1人につき100万円を加算)
- 単身の場合 1人につき60万円
移住支援金支給申請の手続き
移住後3か月が経過したら、下記の申請期間内に、「政策推進課 シティプロモーション係(瀬戸市所4階)」に申請してください。
| 申請期間(各年度の申請期限は12月末まで) | |
|---|---|
| (1)移住して就業した方 | 転入後3か月以上1年以内、かつ、就業して3か月が経過した日以降 |
| (2)移住してテレワークする方 | 転入後3か月以上1年以内 |
| (3)移住して起業した方 |
転入後3か月以上1年以内で、(ア)か(イ)のいずれかの要件を満たしていること。 (ア)愛知県起業支援金の交付決定日が転入日より前の場合は、愛知県起業支援金の交付決定日から1年以内であること。 (イ)転入日が愛知県起業支援金の交付決定日より前の場合は、愛知県起業支援金の交付決定日以後であること。 |
申請書の様式
申請の期限
2025年12月26日(金曜日)までに申請してください。
関連情報
- 愛知県移住支援事業(移住支援金の支給)について(外部リンク)
- あいちスタートアップ創業支援事業費補助金 公式HP(外部リンク)
移住支援金制度 求人企業向け
愛知県では令和元年度より、東京23区内から愛知県内に移住し、移住支援金の対象となる法人に就業した方に、移住支援金を支給する「愛知県移住支援金事業」を開始しています。
本事業の一環として、対象法人の求人情報を掲載するマッチングサイトを開設し、対象法人を募集しています。UIJターン希望者の採用にご興味のある企業の方は、是非お申し込みください。
【申込受付】https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/j-2019-ijyushien2.html (外部サイト)
【問合せ先】(株)イープラネット(あいちUIJターン支援センター運営受託者)/ 電話:052-308-4859
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