災害時避難行動要支援者支援制度の基準・役割
最終更新日令和5年6月22日 | ページID 001822
印刷岡崎市災害時避難行動要支援者支援制度の対象となる方
区分
要件
高齢者
- 65歳以上のひとり暮らし高齢者(ひとり暮らし高齢者実態調査判定者)
- 在宅で介護保険の「要介護度3」以上の認定を受けている方
- 65歳以上の高齢者のみで構成されている世帯で市に申し出をした方
身体障がい者
- 身体障がい者手帳の交付を受けている方で、障がい程度が第1種の方
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、戦傷病者手帳の障がい程度が特別項症から
知的障がい者
- 療育手帳の交付を受けている方などで、障がい程度が第1種(A判定)の方
精神障がい者
- 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方、又は患者票の交付を受けている方で、
難病患者
- 特定疾患医療受給者証の交付を受けている方で、人工呼吸器装着者及び自力で移動困難な単身世帯又は
その他
- 上記に準ずる方
避難行動要支援者等それぞれの役割
立場
役割
避難行動要支援者
- 個人情報の開示についての同意と申請書を提出します。
- 災害に対する自己管理と防止意識の向上に努めます。
※(注記)この制度は地域の助け合いによる制度です。制度に登録していても、地域支援者も被災しており避難支援ができるとは限りません。
避難の支援を待つだけでなく、「自らの命は自らで守る」の心構えが必要です。平常時から、地域との積極的な交流や必要な支援内容の伝達を心がけるようにしましょう。
地域支援者(防災防犯協会、学区福祉委員会、民生委員児童委員)
- 平常時は地域支援者が学校や商店街など地域団体と連携を図り、登録者一覧表を利用して、防災マップ等を作成したり、声掛け、困りごとの有無を確認などの支援をお願いします。
- 大規模災害発生時は防災防犯協会などが中心となり、被災者への通知、避難支援をします。(直後から当日)
(登録台帳に登録の有無に関係なく、被災の状況による対処となります。)
その後、登録一覧表の把握や安否確認を地域の支援者により行います。(概ね当日から3日以内)
さらにその後、市でも避難行動要支援者(台帳登録者以外も含む。)の把握や安否確認を行います。
市
- 災害時避難行動要支援者制度のしくみと役割分担を決めます。
- 避難行動要支援者の情報を把握します。
- 避難行動要支援者のうち、支援を求める人の台帳(避難行動要支援者台帳)を整理し、登録一覧表を作り地域支援者に配付します。
- 地域支援者のほか地域の医師、保健師、看護士、薬剤師、地域包括支援センターなど関係者に災害時避難行動要支援者支援の協力を依頼します。
- 制度の周知を市政だよりなどで行います。
お問い合わせ先
区分
担当
電話番号
ファックス番号
高齢者の方
長寿課 地域支援係
0564-23-6147
0564-23-6520
要介護認定者
介護保険課 審査係
0564-23-6683
0564-23-6520
身体・知的障がい者等の方
障がい福祉課 障がい1係
0564-23-6113
0564-25-7650
精神障がいの方
障がい福祉課 障がい2係
0564-23-7674
0564-25-7650
難病の方
障がい福祉課 障がい2係
0564-23-6180
0564-25-7650
制度全般のお問い合わせ
地域福祉課 総務施策係
0564-23-6851
0564-23-6515
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地域福祉課総務施策係(災害時避難行動要支援者)
電話番号 0564-23-6851 | ファクス番号 0564-23-6515 | メールフォーム
〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)