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児童手当とは|手続きの方法||届出の内容変更手続について|公務員の方の手続き
令和6年度児童手当制度改正について、詳しくはこちらのページをご覧ください。
児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給することにより家庭における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目的としています。
伊達市に住所を有し、児童を養育する父母等のうち所得の多い方。
18歳到達後、最初の3月31日までにある、国内に住所を有する児童
※(注記)海外留学している場合は、条件により支給される場合があります
対象 | 第1子、第2子 | 第3子※(注記) |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上〜18歳年度末 |
10,000円 |
※(注記):児童手当では、0歳から大学生年代までの間にある児童の中で、上の子から順に
第1子・第2子・第3子・・・と数えます。
なお、大学生代の児童を監護している児童の数に含める場合は、児童手当を受給する者が
大学生年代となる児童を監護(生活費などの経済的負担)している場合のみ対象となります。
偶数月の5日に、前月までの2ヶ月分を、指定の金融機関口座へ振り込みます。
5日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、金融機関の前営業日となります。
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市民課市民窓口係・各総合支所窓口(公務員の方は勤務先)に「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、転入出生または災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由が済んだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
【認定請求に必要な添付書類等】
請求者本人の保険情報がわかる書類の写し
請求者名義の金融機関の通帳の写し
この他、必要に応じて提出する書類があります。
添付書類は、認定請求の後日に提出しても良い場合がありますので、窓口で確認してください。
令和4年度から現況届の提出を原則「不要」とします。
※(注記)ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が伊達市と異なる方
(2)伊達市に戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他過年度分未提出など、伊達市から提出の案内があった方
※(注記)提出が必要な一部の受給者については、6月に案内を行います。
この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
他の市区町村に転出する場合、引き続き児童手当を受けるためには、転出先の市区町村へ新たに「児童手当認定請求書」の提出が必要となります。
手続きが遅れますと、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現在、児童手当を受給している方が、出生などの事由により支給の対象となる児童が増えたときには、「児童手当額改定請求書」の提出が必要です。
この場合、額改定請求をした日の属する月の翌月から児童手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「児童手当額改定請求書」を提出してください。
児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。
「住所変更届」を提出してください。
「氏名変更届」を提出してください。
各届出用紙は、市民課(市民窓口係)・各総合支所市民福祉係窓口にあります。
公務員の場合は、職場から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に届出をしてください。
児童手当受給者の方が公務員になった場合、受給している市区町村に必ず「受給事由消滅届」を提出してください。
お住いの市区町村と勤務先の両方から給付を受けていた場合、市区町村に二重給付分を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
なお、児童手当は受給事由が消滅した日の属する月分まで支給されます。
児童手当受給者が退職等により公務員でなくなった場合、お住いの市区町村に児童手当の「認定請求書」を提出してください。
手続きが遅れると受給できない月が発生する場合がありますので、ご注意ください。
異動日(退職日)が月末の場合は異動日の翌日から15日以内に認定請求をすれば申請をした月分から受給できます。
例)3月31日付け退職の場合、4月1日から4月15日の間に認定請求した場合は4月分から支給開始。遅れた場合は請求月の翌月から支給開始。
電話番号 |
FAX番号 |
|
---|---|---|
伊達総合支所 |
024-583-5522 |
024-583-2119 |
梁川総合支所 |
024-577-7211 |
024-577-6866 |
霊山総合支所 |
024-586-1111 |
024-586-2144 |
月舘総合支所 |
024-572-2113 |
024-573-3566 |
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