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令和6年10月分(12月支給分)より児童手当の制度が一部変更になります!

更新日:2025年1月17日更新

改正内容

改正内容
改正前(令和6年10月支給分まで) 改正後(令和6年12月支給分から)
支給対象

中学校終了までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方

高校生年代までの国内に住所をする児童を養育している市内在住の方
所得制限

あり
所得制限限度額以上は特例給付
所得上限限度額以上は不支給

なし
手当月額

・3歳未満:15,000円
・3歳以上〜小学校終了まで
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
・中学生:10,000円
・所得制限限度額以上:5,000円
(所得上限限度額以上は不支給)

・3歳未満
第1子、第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
・3歳〜高校生年代まで
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:30,000円

支払回数 年3回(2月、6月、10月) 年6回(偶数月)

第3子以降増額の

算定対象

0歳〜18歳に到達した年度末まで 0歳〜22歳に到達した年度末まで

・令和6年10月支給分(6月〜9月分)については、改正前の支給額で支給します。
・公務員の方の児童手当は勤務先から支給されます。勤務先にご確認ください。

申請対象者について

令和6年8月1日時点で住民登録が確認できた平成18年4月2日生まれまでのお子さんを対象に書類をお送りしています。

申請が必要な方

〇 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方

〇受給資格者が一定の所得以上で、児童手当(特例給付)の支給対象外であった方

〇現在児童手当を受給中で、大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方

申請が不要な方

〇現在児童手当を受給中で、伊達市の児童手当台帳に0歳から高校生年代までの児童が登録されている方については、職権により額改定を行いますので、手続きは不要です。

手続き要否

下記のフローチャートで手続きの要否をご確認ください。

フローチャート [PDFファイル/613KB]

フローチャート

各種様式

フローチャートをご確認のうえ、必要書類を提出してください。

児童手当 認定請求書 [Excelファイル/45KB]
児童手当 認定請求書【記載例】 [Excelファイル/51KB]
児童手当 額改定請求書 [Excelファイル/170KB]
児童手当 額改定請求書【記載例】 [Excelファイル/156KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書 [Excelファイル/35KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書【記載例】 [Excelファイル/38KB]

申請期限

令和7年3月31日(月曜日)
令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からとなりますのでご注意ください。

(注記)なお、制度改正後、支払通知書の送付はありません。通帳記帳等により、振込をご確認くださるようお願いいたします。
(注記)令和6年10月1日時点で伊達市から転出している方については、転出先の市町村で申請してください。

このページに関するお問い合わせ先

ネウボラ推進課 子育て支援係

〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180番地 東棟1階

Tel:024-573-5652

お問い合わせはこちらから

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お役立ち情報

伊達市
福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日〜金曜日 8時30分〜17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

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