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高齢者が住み慣れた地域で生活を継続するための身近なサービス拠点です。
原則、他の市区町村のサービスは利用できません。
次の8種類のサービスがあります。
地域密着型サービス事業所の指定と指導監督などは、市町村が行います。
指定は、指定の申請前に事前協議の届出が必要です。事前協議の届出に基づき、被保険者やその他の関係者の意見を反映させるため、介護保険事業運営委員会で協議を行います。
事前協議を希望する場合は、高齢福祉課へお問い合わせください。
事前協議の届出から指定申請までの期間は、原則、1年以内です。
1年を超えた場合は、事前協議取下書の提出を求める場合があります。
≫申請様式等のダウンロード(申請書・届出書などのダウンロードページへリンク)
介護を必要とする在宅要介護高齢者が増加している情勢を受け、多様な介護ニーズに対応する柔軟な介護サービスの提供を確保することを目的として、一部業務委託ができる「適切と認める範囲」及び一部業務委託を行う場合の取扱い、注意点を下記のとおり定めましたので、一部業務委託の際はご覧ください。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業の一部業務委託について(通知) [Wordファイル/18KB]
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