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介護サービスを利用するためには、市に申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。窓ロに申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決められます。
サービスの利用を希望する方は、各総合支所の窓口で申請してください。申請は本人または家族が行いますが、申請に行くことができない場合などには、成年後見人、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに、申請を代行してもらうこともできます。
【申請に必要なもの】
※(注記)申請する時、主治医の病院名、名前を記入していただきます。
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申請から30日程度で、市から認定結果通知書と、結果が記載された保険証が届きます。
【要介護状態区分】 | 【利用できるサービス】 | |
要介護5 要介護4 要介護3 要介護2 要介護1 | の方は、次のサービスを利用できます。 | 介護保険の介護サービス(介護給付) 日常生活で介助を必要とする度合いの高い方で、生活の維持・改善を図るためのさまざまな介護サービスを利用できます。 ≫詳しくは「介護保険のサービス」へ |
要支援2 要支援1 | の方は、次のサービスを利用できます。 | 介護保険の介護予防サービス(予防給付) 介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い方などが受けるサービスです。 ≫詳しくは「介護保険のサービス」へ |
非該当 | の方は、次のサービスを利用できます。 | 市が行う介護予防事業(地域支援事業) 介護保険の対象者にはなりませんが、市が行う介護予防事業の支援やサービスを利用できます。 詳しくは、お近くの地域包括支援センターへご相談ください。 |
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要介護1〜5と認定された方は、在宅サービスと施設サービスのどちらかを選択し、在宅の場合は居宅介護支援事業者のケアマネジャーに依頼して利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
要支援1・2と認定された方は地域包括支援センターで介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
サービス内容が決まったら、事業者や施設と利用の契約をします。
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サービス事業者に保険証を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。サービスの利用者負担は費用の1割〜3割(3割:平成30年8月から)です。
≫利用者の負担割合について 詳しくはこちら [PDFファイル/120KB]
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認定の有効期間は原則6か月(更新認定の場合は12か月)です。引き続きサービスを利用したい場合には、市から更新のお知らせが届きますので、有効期間満了前に更新の申請をしてください。
有効期間の途中で介護が必要な程度に変化があった場合は、その時点で変更の申請をすることができます。
介護認定を受けてサービスを利用するときは、サービス事業者と契約を結び利用料の1割〜3割を負担していただきます。サービスには次のようなものがあります。
ケアマネジャー(介護支援専門員)や地域包括支援センター(要支援の場合)が介護(介護予防)に関する相談に応じたり、利用者に適したケアプランを作成します。
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ホームヘルパーが家庭を訪問して入浴、排せつ、食事などの身体介護や、炊事、洗濯、掃除等の生活援助をします。
医師の指示に基づいて、看護師などが家庭を訪問し、看護の支援をします。
理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問し、機能訓練(リハビリテーション)を行います。
浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問し、入浴の介護を行います。
デイサービスセンターなどにおいて、入浴、食事の提供、機能訓練などのサービスを日帰りで受けられます。
介護老人保健施設などで、入浴、食事の提供、機能訓練などのサービスを日帰りで受けられます。
介護老人福祉施設などの福祉施設に短期入所し、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。
連続した利用は30日までとなります。
介護老人保健施設などに短期入所し、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。
連続した利用は30日までとなります。
医師や歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理、指導を行います。
[福祉用具貸与に係る福祉用具の種目]
福祉用具の購入費を1年度間に10万円を限度として支給します。(保険給付は9万円が限度)
[福祉用具購入に係る福祉用具の種目]
※(注記)都道府県の指定を受けた事業所で販売される特定福祉用具を購入した場合に限り、対象となります。
家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの、小規模な改修の費用のうち20万円を限度として支給します。(保険給付は18万円が限度)
[住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類]
※(注記)支給を受けるには、事前の申請が必要です。
認知症のため、介護を必要とする高齢者を5〜9人で共同生活を営む住居において介護を行います。(要支援2以上の方でないと利用できません。)
有料老人ホーム等で介護サービスを受けられます。
常時介護が必要で居宅での生活が困難な方が入居して、施設サービス計画書に基づき、入浴、排泄、食事、日常生活の介護、機能訓練、健康管理等を行う施設です。
状態が安定している方が、リハビリテーションを中心としたケアを行い、自立した日常生活を営むことができるよう、在宅生活への復帰を目指す施設です。
医療と介護が一体的に受けられる、長期の療養を必要とする方のための施設です。
要支援1・2、要介護1〜5の認定を受けている方で、在宅でのサービスをご希望の方は、1ヶ月の利用限度額の範囲で、1割〜3割の負担でサービスを利用することができます。
介護度 | 1ヶ月の利用限度額の目安 | 自己負担(1割) |
---|---|---|
要支援1 | 50,320円分 | 5,032円 |
要支援2 | 105,310円分 | 10,531円 |
要介護1 | 167,650円分 | 16,765円 |
要介護2 | 197,050円分 | 19,705円 |
要介護3 | 270,480円分 | 27,048円 |
要介護4 | 309,380円分 | 30,938円 |
要介護5 | 362,170円分 | 36,217円 |
※(注記)居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護保険施設入所には適用されません。
※(注記)福祉用具の購入費と住宅改修費は、別に限度額が決められています。
同じ世帯で同じ月内に受けた介護サービスの利用者負担(施設での食費・居住費等は支給の対象になりません)の合計が上限額を超えた場合、申請により超えた分が高額介護(介護予防)サービス費として、介護保険から支給されます。高額介護(介護予防)サービス費は、世帯の市民税課税状況等に応じて上限額が異なります。
高額介護(介護予防)サービス費上限額
段階 | 上限額 |
---|---|
(1)課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方がいる世帯 | 140,100円(世帯) |
(2)課税所得380万円(年収約770万円)〜課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方がいる世帯 | 93,000円(世帯) |
(3)世帯内のどなたかが市民税を課税されていて、上記に該当しない方 | 44,400円(世帯) |
(4)世帯内の全員が市民税非課税の方 | 24,600円(世帯) |
(4)のうち、本人の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 15,000円(個人) |
(4)のうち、老齢福祉年金を受給している方 | 15,000円(個人) |
(5)生活保護を受給している方 | 15,000円(個人) |
介護保険と医療保険の限度額を適用した後に、1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)の自己負担限度額を合算して、年単位の限度額を超えた場合、その超えた分が「高額医療合算介護(介護予防)サービス費」として支給されます。
※(注記)申請は、基準日(7月31日)現在の医療保険の保険者に対して行うことになります。
介護保険施設等を利用される場合、利用者負担段階に応じて食費や居住費(滞在費)の負担限度額が設けられています。減額した負担限度額の適用を受けるには申請が必要です。
※(注記)申請時に本人(及び配偶者)の資産を確認する通帳等の写しの添付が必要になります。
負担軽減の内容や申請方法など、詳しくはこちら [PDFファイル/338KB]をご覧ください。
利用者負担段階 | 該当となる収入等要件 | |
---|---|---|
預貯金等資産要件 | ||
第1段階 | 生活保護受給者/市民税非課税である老齢福祉年金受給者 |
単身 1,000万円以下 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で 前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円以下 |
単身 650万円以下 |
第3段階-(1) | 世帯全員が市民税非課税で 前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下 |
単身 550万円以下 |
第3段階-(2) | 世帯全員が市民税非課税で 前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が120万円超 |
単身 500万円以下 |
特例減額措置について
本人・配偶者または世帯員に市町村民税が課税されている場合であっても、本人が介護保険施設などに入所し(ショートステイは除く)、食費・居住費を負担した結果、在宅の方の生活が困難になる場合には、特例減額措置があります。
下記の要件をすべて該当される場合には特例減額措置を受けることができます。
詳しくは下記お問い合わせ先までご連絡ください。
(1)属する世帯の構成員の数が2以上であること。
・配偶者が同一世帯内に属していない場合は、世帯員の数に1を加えた数が2以上。
・施設入所により世帯が分かれた場合も、同一世帯とみなす。
世帯の構成員の考え方については下記の(2)から(6)においても同じとする。
(2)介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担していること。
(3)すべての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除適用がある場合は、その金額を控除した額)の合計額から、利用者負担と食費及び居住費の年額見込み合計額を控除した額が80万円以下であること。
(4)すべての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下であること。
(5)すべての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(6)すべての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していないこと。
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