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介護保険制度の改正により、伊達市は平成27年4月1日から介護予防・日常生活支援総合事業を開始しました。
これまでの「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」に相当するサービスが、「訪問型サービス」と「通所型サービス」として提供されます。
サービスコード一覧表(令和6年6月〜) [PDFファイル/447KB]
サービスコードCSV(令和6年6月〜) [その他のファイル/45KB]
サービスコード一覧表(令和6年4月〜) [PDFファイル/175KB]
サービスコードCSV(令和6年4月〜) [その他のファイル/40KB]
サービスコードCSV(令和4年10月〜)[CSVファイル/32KB]
サービスコードCSV(令和4年4月〜)[CSVファイル/28KB]
サービスコードCSV (令和3年4月〜)※(注記)5.24修正版 [PDFファイル/127KB]
(令和3年4月〜9月) [CSVファイル/31KB]
(令和3年10月〜) [CSVファイル/31KB]
※(注記)サービスコード(CSVファイル)の読み込みにエラーが発生するときは、以下のファイルをご利用ください。
(令和3年4月〜令和3年9月)※(注記)別版 [CSVファイル/29KB]
(令和3年10月〜)※(注記)別版 [CSVファイル/29KB]
サービスコード一覧表(令和元年10月〜) [PDFファイル/207KB]
サービスコード一覧表(平成31年4月〜) [PDFファイル/213KB]
サービスコード一覧表(平成30年10月〜) [PDFファイル/211KB]
サービスコード一覧表(平成29年4月〜) [PDFファイル/207KB]
サービスコード一覧表(平成28年4月〜) [PDFファイル/120KB]
平成28年4月から、要支援2の認定がある人の週1回程度利用の単価を設定しました。
通所型サービス(独自)のサービスコードについて(平成28年5月20日通知)
事業費の支払いは、予防給付と同様、国保連合会を通じて行われます。
新しく事業所を開設し、総合事業を実施する場合は市から指定を受ける必要があります。
なお、総合事業の新規指定を受けた事業者で、指定内容が変更になった場合は、市に変更届を提出することになりますので、ご注意ください。
加算を受ける事業所は次のとおり届出書類を提出してください。
(1)介護給付と訪問型サービスまたは通所型サービスを一体的に実施している場合は、介護給付の介護職員処遇改善加算の届出先が県である場合は、県へ届出を行うとともに、この届出の写しを市へ提出してください。実績報告も同様に行ってください。
(2)訪問型サービスまたは通所型サービスのみの指定事業者は、加算算定及び実績報告ともに、市へ届け出てください。
なお、加算区分を変更する場合は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表も併せて提出してください。
加算を受ける事業所は、下記リンク先より届出書類を提出してください。
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