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介護職員等処遇改善加算(旧:介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援等加算)について(事業者向け)

更新日:2024年12月2日更新

介護保険最新情報

介護職員等処遇改善加算(令和6年度)についての情報を掲載しています。下記の通知を必ずご確認ください。

介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(Vol.1215) [PDFファイル/3.6MB]

「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について(Vol.1226) [PDFファイル/481KB]

介護職員等処遇改善加算について

令和6年度介護報酬改定においては、(1)事業者の賃金改善や申請に係る事 務負担を軽減する観点、(2)利用者にとって分かりやすい制度とし、利用者負担の理解を得やすくする観点、(3)事業所全体として、柔軟な事業運営を可能とする観点から、処遇改善に係る加算の一本化を行うことになりました。具体的には、 介護職員処遇改善加算、 介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」への一本化を行います。

<制度概要等>
以下の資料をご覧ください。

事業者向けリーフレット [PDFファイル/1.06MB]

制度概要・全体説明資料 [PDFファイル/1.27MB]

事務担当者向け・詳細説明資料 [PDFファイル/897KB]

介護職員等処遇改善加算の計画書について

提出書類 (注記)令和6年度より計画書様式が変更となりました。

(1)別紙様式2 処遇改善計画書 [Excelファイル/1.01MB] (注記)令和6年11月29日修正版

別紙様式7-1 加算未算定事業所用処遇改善計画書 [Excelファイル/186KB]) (注記)令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に算定する事業所

(2)添付書類

地域密着事業所
別紙3-2 介護給付費算定に係る体制等に関する進達書 [Excelファイル/29KB] 」及び
「​別紙1-3 給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/118KB] (注記)令和6年5月まで
「​別紙1-3-2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/113KB] (注記)令和6年6月以降

総合事業事業所
「​別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/24KB] 」及び
「​別紙1-4 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/58KB](注記)令和6年5月まで
別紙1-4-2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/31KB] (注記)令和6年6月以降


事業所が複数あり法人単位で一括して計画書を作成する場合は、審査は指定権者ごとに行いますので、同じ計画書をそれぞれの自治体(指定権者)に提出してください。

〇提出部数 1部 〇提出方法 持参、郵送または電子メール

(注記)記入方法については、以下の記入例をご参照下さい。

【記入例】別紙様式2 処遇改善計画書 [Excelファイル/1.02MB] (注記)令和6年11月29日修正版

【記入例】別紙様式7-1 加算未算定事業所用処遇改善計画書 [Excelファイル/187KB] ​​​

提出期限

計画書と実績報告書の提出が必要です。
計画書及び添付書類は、原則加算を取得しようとする月の前々月の末日までに提出してください。

くろまる令和6年4月から標記加算を算定しようとする場合

(注記)令和6年4月15日(月曜日)まで

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の実績報告書について

処遇改善加算及び特定処遇改善加算を取得している事業者は、計画年度の加算取得終了後、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書の提出が必要です。

【記入例】別紙様式3 実績報告書 [Excelファイル/188KB]

しろまる提出先 伊達市 高齢福祉課介護保険係
しろまる提出期限 令和6年7月31日(木曜日)
しろまる提出部数 1部
しろまる提出方法 持参、郵送または電子メール

(注記)伊達市に提出を要する事業所は、令和5年度計画書を本市に提出した事業所(伊達市指定の地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業の事業所)となります。

  1. 実績報告書の提出は加算の算定要件です。提出がないと加算の要件を満たさないため、返還の対象となりますのでご注意ください。
  2. 賃金改善所要額が加算総額を超えているかを必ず確認してください。
  3. 実績報告書の提出時において、職員の退職等の事情により、計画書の基準額1〜3を変更する必要がある場合ややむを得ず配分ルールを満たさなくなった場合は、実績報告書の別紙様式3-1「3(4)その他」に合理的な変更理由を記載してください。
  4. 事業を廃止する等、加算の算定を年度途中で終了する場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(末日が閉庁日の場合は翌開庁日)までに実績報告書の提出が必要です。

注意事項

提出した計画書等に以下の項目の変更が生じた場合

「別紙様式4(変更に係る届出書)」及び添付書類を提出してください。

  1. 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合。
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者にお いて、この申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合。
  3. キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があった場合。
  4. キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合。また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定でき ない状況が常態化し、3か月以上継続した場合。
  5. 算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規 に算定する場合。
  6. 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合。

(注記)加算区分を変更する場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出も必要です。

経営悪化により賃金水準を低下せざるを得ない場合

事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「別紙様式5(特別な事情にかかる届出書)」が必要となります。

他市町村指定事業所について

伊達市民が利用している市外に所在する事業所の場合、指定権者に届け出た書類の写しをご提出ください。

このページに関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係

〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180番地 中央棟1階

Tel:024-575-1299

Fax:024-576-7199

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