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Wikipedia:削除依頼/ある人物 20181212

(*緊) ある人物

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このページは以下にある削除依頼の議論を保存したものです。さらなる議論が必要な場合は当該ページのノートで行ってください。このページは編集しないでください。

議論の結果、削除 に決定しました。


この人物(削除依頼提出直前の版)ですが、以下の理由につきケースB-2として削除依頼を提出します。

  1. この記事には、この人物に関する逮捕歴についての記述があります。しかし、当該人物については手記の公表など、積極的に逮捕歴を公表している様子は見当たりません。当該人物名で国立国会図書館サーチで検索しましたが、何もヒットしませんでした。
    • 出典として書籍1冊が提示されていますが、当該事件に関する記述(pp.123-124)を読んでも、当該人物名についてはイニシャルで掲載されているようです。また、関連人物の紹介ページ(p.277)でもイニシャルで表示されており、本名は登場しません。すなわち、本名と記事内容が当該書籍では結びつけられず、出典無効状態となっています。
    • 当該事件の記事において当該人物名の記載もありますが、参考文献のみが提示された状態で具体的なページ数などが脚注では示されていません。
  2. この記事は、2017年11月にプライバシー侵害として削除され、その後追認依頼に出されています。対処された管理者(後に自動退任)の投稿履歴を拝見するに、追認依頼はWikipedia:削除依頼/一部のオウム真理教信者 追認と思われ、当該人物は6番目の人物と思われます。追認依頼後、削除依頼をクローズされた別の管理者により、削除されたまま追認クローズとなっていると考えられます。再立項後も、本人の手記などが出典として提示されておらず(提示された書籍は第三者によるもの)、逮捕歴を記述していることからケースB-2案件が継続し、改善なき再作成と考えられるかと思います。

過去に削除歴があることから{{即時削除}}全般5を付与しましたが、長期間にわたり対処されないため、通常の削除依頼に回すこととします。

確かにオウム真理教に関してはテロリスト扱いとしてケースB-2除外対象になる人物もいるかとは思いますが、当該人物記事につきまして、ケースB-2案件として削除が必要かどうか、審議をお願いいたします。

  • 削除日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利を認める判例(最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁など)があります。--アナキズム研究会(会話) 2019年1月27日 (日) 07:51 (UTC) [返信 ]
  • コメント この人物に関しては重罪を犯したわけではないのでテロリスト扱いとするには弱いかなと思います。--新幹線(会話) 2019年1月28日 (月) 03:35 (UTC) [返信 ]
    • コメント 罰金50万円の略式命令を受けた人物が検索結果の削除を求め最高裁まで争いましたが、結局訴えは認められませんでした[1]。また執行猶予付きの判決を受けた人物も検索結果の削除を求めましたが、訴えは認められませんでした[2]。これらのケースと比べてはるかに重罪と思われる実刑判決を受けた元幹部の記事を、あえて削除する必要があるとは思えません。なお逮捕歴のある元信者が情報の削除を求めてウェブサイト運営者を訴えたようですが[3]、この人物は不起訴となっているため同列には扱えないでしょう。--Alice OPP(会話) 2019年1月29日 (火) 12:16 (UTC) [返信 ]
      • 返信 ウィキペディアにおいては構造計算書偽造問題のように、実刑判決を受けた人物であってもイニシャル表記になっているケースがあるようです。ちなみに私も削除の必要があるとは思っていません。ただウィキペディアにおいては元服役囚のプライバシーについて厳格に捉える傾向があるようです。--新幹線(会話) 2019年1月29日 (火) 14:14 (UTC) [返信 ]
  • 即時削除 依頼対象記事の削除記録を調べた結果、2017年11月5日 (日) 08:33 (UTC) に「プライバシー侵害のおそれ: あとで追認依頼」としてLos688さんにより削除されており、 直後の2017年11月5日 (日) 09:20 (UTC) に「Wikipedia:削除依頼/一部のオウム真理教信者 追認」がLos688さんにより提出されたこと、および、当該削除依頼におけるBellcricketさんの対処宣言から、依頼対象記事の削除は追認されていたことを確認しました。思うに、依頼対象記事はかつて「プライバシー侵害のおそれ」すなわち「削除の方針 ケース B-2:プライバシー問題に関して」に該当するものとして削除され、なおかつ削除依頼審議において瑕疵なく追認されている以上、依頼対象記事が「改善のある再投稿」となるためには前回の削除依頼審議以降にたとえば依頼対象記事の主題とする人物が実名を明らかにした上で自らのオウム真理教での活動内容または逮捕歴や刑務所への服役歴などを自著・刊行物などにより公開し、本人による公開の意思が明らかに認められるようになったなどの事情の変化があり、それゆえウィキペディアに実名で記事が作成されたとしても「削除の方針 ケース B-2:プライバシー問題に関して」に該当しない状態となるに至ったことが必要不可欠であることになります。しかるに、ウェブ上で調査しても当該人物が自らの実名やオウム真理教での活動内容などを明らかに公表していると認めるに足りる事実は確認できないことから、2018年11月16日 (金) 10:49 (UTC) に再投稿された依頼対象記事は「即時削除の方針 全般5 過去に削除審議を経て削除されたページや文章・画像などについて、その削除理由となった問題点が解消されていないものの再投稿」に該当していると申し上げなければなりません。以上に述べた理由により、依頼対象記事は即時削除とするのが妥当であると思料します。--Pinkpastel(会話) 2019年2月15日 (金) 05:04 (UTC) [返信 ]
    • Los688氏による2017年の削除依頼には「瑕疵」がいくつもあります。まず依頼の対象となった6人のうち1番目の信者には無罪判決が下されており、4番目の信者は逮捕すらされていませんが、依頼文では全員が犯罪歴のある人物として扱われております。また依頼文ではいずれの人物も幹部ではないと説明していますが、私が加筆したように毎日新聞の記事において「この人物」は幹部として報道されております(4番目の信者も幹部です)。そして懲役が10年に満たない人物を選んだとしていますが、「刑罰が小さい」ため「法的なリスクが大きい」というLos688氏の主張には論拠が示されておりません。懲役9年は「刑罰が小さい」のでしょうか。罰金50万円の略式命令ですら削除が認められなかったにもかかわらず、懲役4年6月の実刑判決を受けた人物について記述することは「法的なリスクが大きい」のでしょうか。追認票を投じたのは田所後輩氏のみですが、会話ページを見るに問題行為を繰り返していたユーザーらしく、信頼できる投票とはとても思えません。松下悟史氏は新宿駅青酸ガス事件において懲役4年2月の実刑判決を受けましたが、記事は削除されませんでした(このテロ事件は未遂に終わったため被害者は一人もいません)。Wikipedia:削除依頼/とあるオウム真理教信者においてPinkpastel氏は、「実名で立候補するなど実名を公表した上で幅広く公然と活動しており、また、オウム真理教という公安調査庁から観察処分を受けた団体の幹部として当時の報道でも大きくとり上げられ、社会に重大な影響を与えた人物」であることを存続票の理由の一つとしてあげておりますが、それならば「この人物」の記事も存続すべきでしょう。--Alice OPP(会話) 2019年2月15日 (金) 13:24 (UTC) [返信 ]
    • 対処 プライバシー侵害として削除しました。--ぱたごん(会話) 2019年2月17日 (日) 13:38 (UTC) [返信 ]

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