反逆罪
- Afrikaans
- العربية
- Asturianu
- Azərbaycanca
- Беларуская
- Български
- বাংলা
- Català
- Čeština
- Cymraeg
- Dansk
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Español
- Eesti
- Euskara
- فارسی
- Suomi
- Français
- Frysk
- Gaeilge
- Galego
- Gaelg
- עברית
- Hrvatski
- Հայերեն
- Bahasa Indonesia
- Íslenska
- Italiano
- ქართული
- 한국어
- Latviešu
- Македонски
- Nederlands
- Norsk nynorsk
- Norsk bokmål
- Português
- Română
- Русский
- Sicilianu
- Srpskohrvatski / српскохрватски
- Simple English
- Slovenčina
- Soomaaliga
- Shqip
- Српски / srpski
- Svenska
- Kiswahili
- தமிழ்
- Türkçe
- Українська
- Tiếng Việt
- 中文
- 閩南語 / Bân-lâm-gú
- 粵語
表示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
反逆罪(はんぎゃくざい , 英: treason)は国家または君主に対する忠誠義務違反の罪。
歴史
[編集 ]唐律では謀反は十悪の筆頭に置かれ、全犯罪のうち最悪のものとされていたが、唐律では君主と王朝の区別はみられない[1] 。イングランドでも1351年の反逆法で反逆罪が定められたが、反逆法でも君主と王朝の区別はみられなかった[1] 。
18世紀のフランスでも君主と王朝(ないし国家)の区別はみられなかったが、フランス革命後、立憲君主制の下で制定された1791年刑法は君主と国家を初めて区別した[1] 。フランス革命後のフランスではオーストリアやプロイセンとの対立から1791年刑法、1810年刑法(ナポレオンによる統治下)、1832年改正法(七月王政下)のいずれも外患罪など国家の外的安全を重視した[1] 。そのため内乱罪と大逆罪は1853年改正法でも一括りにされていた[1] 。ベルギーの1867年刑法、ドイツの1871年刑法、オランダの1881年刑法、イタリアの1889年刑法なども大逆罪と内乱罪は一括りにされていた[1] 。
日本の明治13年刑法はフランス刑法の罪刑法定主義を採用したが、大逆罪と内乱罪は二つの章に分け、19世紀のヨーロッパの刑法典には見られない編成であった[1] 。
一覧
[編集 ]イギリス
[編集 ]「大逆罪 (イギリス)」を参照