利用者:F705i
琉球政府の行政機関
[編集 ]これは試作品です。これでは大きすぎるので簡略版を正式版{{琉球政府の行政機関}}
としました。
総務局 |
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企画局 |
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主税局 |
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法務局 |
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農林局 |
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建設局 |
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通商産業局 |
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労働局 |
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厚生局 |
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文教局 |
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支庁 | |||||||||
委員会等 | |||||||||
検察庁 | |||||||||
沖縄県公文書館の琉球政府組織図による |
地方自治法第260条の変遷
[編集 ]地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)の制定当初の条文(同法附則第1条により1947年(昭和22年)5月3日施行)
政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が議会の議決を経、都道府県知事の許可を得てこれを定める。 前項の規定により許可をしたときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示するとともに、内務大臣に報告しなければならない。
地方自治法の一部を改正する法律(昭和22年12月12日法律第169号)による改正後の条文(同法附則第1条により1948年(昭和23年)1月1日施行)
政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が(追記) 当該 (追記ここまで)市町村の議会の議決を経(追記) てこれを定め (追記ここまで)、都道府県知事(追記) に届け出なければならない (追記ここまで)。 (追記) 前項の規定による届出を受理した (追記ここまで)ときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示するとともに、(追記) 内閣総理大臣 (追記ここまで)に報告しなければならない。
自治庁設置法の一部を改正する法律(昭和35年6月30日法律第113号)附則第5条による改正後の条文(同法附則第1条により1960年(昭和35年)7月1日施行)
政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示するとともに、(追記) 自治大臣 (追記ここまで)に報告しなければならない。
地方自治法等の一部を改正する法律(昭和39年7月11日法律第169号)第1条による改正後の条文(同法附則第1項により1964年(昭和39年)7月11日施行)
政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示するとともに、自治大臣に報告しなければならない。
(追記) 第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。 (追記ここまで)
地方自治法の一部を改正する法律(昭和44年3月25日法律第2号)による改正後の条文(同法附則第1項により1969年(昭和44)年3月25日施行)
政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示(追記) しなければならない (追記ここまで)。
第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年8月30日法律第105号)第14条による改正後の条文(同法附則第1条第2号により2012年(平成24年)4月1日施行)
(追記) 市町村長は、 (追記ここまで)政令で特別の定(追記) め (追記ここまで)をする場合を除く(追記) ほか (追記ここまで)、市町村の区域内の町若しくは字の区域を(追記) 新たに (追記ここまで)画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て(追記) 定めなければならない (追記ここまで)。前項の規定による(追記) 処分をした (追記ここまで)ときは、(追記) 市町村長は、 (追記ここまで)これを告示しなければならない。
第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
地方自治法施行令第179条の変遷
[編集 ]※(注記)ただいま調査中
地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)の制定当初の条文(同令附則第1条により1947年(昭和22年)5月3日施行)
耕地整理若しくは土地区画整理の施行又は公有水面埋立のため市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域を変更しようとするときは、都道府県知事が関係市町村の議会に諮つてこれを定める。 前項の規定による処分をしたときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。
現行の条文
地方自治法第二百六十条第一項の規定による処分で、旧耕地整理法(明治四十二年法律第三十号)による耕地整理、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業(換地処分を伴うものに限る。)、土地区画整理法による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業の施行地区についてするものの効力は、住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第二条第一号に規定する街区方式により住居を表示する場合を除き、旧耕地整理法第三十条第四項の規定による換地処分の認可の告示の日、土地改良法第五十四条第四項(同法第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による換地処分の公告があつた日の翌日又は土地区画整理法第百三条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による換地処分の公告があつた日の翌日からそれぞれ生ずるものとする。