コンテンツにスキップ
Wikipedia

利用者:F705i

琉球政府の行政機関

[編集 ]

これは試作品です。これでは大きすぎるので簡略版を正式版{{琉球政府の行政機関}}としました。

琉球政府の行政機関(復帰直前の1972年時点)
総務局
内部部局

総務課 · 渉外広報部 · 行政部 · 財務部 · 総合対策室 · 法制室

附属機関

琉球政府東京事務所 · 琉球政府公務員研修所

外局
企画局
内部部局

総務課 · 企画部 · 予算部

外局
主税局
内部部局

総務課 · 税制室 · 税務部 · 税関部

支分部局

税務署(7箇所、外人税務署を含む) · 税関(3箇所)

附属機関

琉球税務相談所

法務局
内部部局

総務課 · 主任訟務官 · 民事部 · 刑事部

支分部局

法務支局(5箇所) · 登記所(11箇所) · 琉球保護観察所

附属機関

軍用地関係事務所 · 刑務所(3箇所) · 琉球少年院 · 琉球少年鑑別所 · 琉球矯正研修所

外局
農林局
内部部局

総務課 · 農政部 · 農林部 · 水産部

支分部局

営林署(3箇所) · 農業改良普及所(5箇所) · 畜産指導所(5箇所) · 農林土木事務所(5箇所)

附属機関

琉球農業試験場 · 模範農場 · 琉球林業試験場 · 琉球水産試験場 · 琉球家畜衛生試験場 · 琉球動物検疫所 · 琉球植物防疫所 · 琉球畜産試験場 · 肉用牛繁殖センター

建設局
内部部局

総務課 · 土木建築部 · 工事部

支分部局

建設事務所(5箇所)

附属機関

建設局材料試験所

通商産業局
内部部局

総務課 · 商工部 · 運輸部

支分部局

那覇商港港務所

附属機関

琉球物産検査所 · 琉球計量検定所 · 琉球工業研究指導所 · 沖縄海員学校 · 琉球政府車両登録事務所

外局
労働局
内部部局

総務課 · 労政部 · 労働基準部

支分部局

労働基準監督署(5箇所) · 公共職業安定所(5箇所)

附属機関

一般職業訓練所(2箇所) · 沖縄総合職業訓練所 · 労働衛生センター · 沖縄内職公共職業補導所

外局
厚生局
内部部局

総務課 · 公衆衛生部 · 医務部 · 民政部

支分部局

保健所(7箇所) · 福祉事務所(5箇所) · 沖縄中央児童相談所 · 沖縄婦人相談所

附属機関

公害・衛生研究所 · 政府立病院(6箇所) · 療養所(4箇所) · 琉球検疫所 · 看護学校(2箇所) · 厚生園(4箇所) · 沖縄実務学園 · 石嶺児童園 · 沖縄身体障害者更生指導所 · 琉球政府立医学図書館 · 沖縄身体障害者更生相談所 · 琉球政府立臨時准看護婦養成所

外局
文教局
内部部局

総務部 · 管理部 · 指導部

附属機関

琉球政府立中央図書館 · 琉球政府立博物館 · 琉球政府立沖縄教育研修センター · 琉球政府立名護青年の家 · 琉球政府立糸満青年の家 · 琉球政府立沖縄史料編集所 · 琉球政府立体育施設管理所 · 政府立学校(46校)

外局
支庁
委員会等
検察庁
沖縄県公文書館琉球政府組織図による

地方自治法第260条の変遷

[編集 ]

地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)の制定当初の条文(同法附則第1条により1947年(昭和22年)5月3日施行)

政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が議会の議決を経、都道府県知事の許可を得てこれを定める。 前項の規定により許可をしたときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示するとともに、内務大臣に報告しなければならない。

地方自治法の一部を改正する法律(昭和22年12月12日法律第169号)による改正後の条文(同法附則第1条により1948年(昭和23年)1月1日施行)

政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が(追記) 当該 (追記ここまで)市町村の議会の議決を経(追記) てこれを定め (追記ここまで)、都道府県知事(追記) に届け出なければならない (追記ここまで)(追記) 前項の規定による届出を受理した (追記ここまで)ときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示するとともに、(追記) 内閣総理大臣 (追記ここまで)に報告しなければならない。

自治庁設置法の一部を改正する法律(昭和35年6月30日法律第113号)附則第5条による改正後の条文(同法附則第1条により1960年(昭和35年)7月1日施行)

政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示するとともに、(追記) 自治大臣 (追記ここまで)に報告しなければならない。

地方自治法等の一部を改正する法律(昭和39年7月11日法律第169号)第1条による改正後の条文(同法附則第1項により1964年(昭和39年)7月11日施行)

政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。

前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示するとともに、自治大臣に報告しなければならない。

(追記) 第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。 (追記ここまで)

地方自治法の一部を改正する法律(昭和44年3月25日法律第2号)による改正後の条文(同法附則第1項により1969年(昭和44)年3月25日施行)

政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。

前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示(追記) しなければならない (追記ここまで)

第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年8月30日法律第105号)第14条による改正後の条文(同法附則第1条第2号により2012年(平成24年)4月1日施行)

(追記) 市町村長は、 (追記ここまで)政令で特別の定(追記) め (追記ここまで)をする場合を除く(追記) ほか (追記ここまで)、市町村の区域内の町若しくは字の区域を(追記) 新たに (追記ここまで)画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て(追記) 定めなければならない (追記ここまで)

前項の規定による(追記) 処分をした (追記ここまで)ときは、(追記) 市町村長は、 (追記ここまで)これを告示しなければならない。

第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

地方自治法施行令第179条の変遷

[編集 ]

(注記)ただいま調査中

地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)の制定当初の条文(同令附則第1条により1947年(昭和22年)5月3日施行)

耕地整理若しくは土地区画整理の施行又は公有水面埋立のため市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域を変更しようとするときは、都道府県知事が関係市町村の議会に諮つてこれを定める。 前項の規定による処分をしたときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。

現行の条文

地方自治法第二百六十条第一項の規定による処分で、旧耕地整理法(明治四十二年法律第三十号)による耕地整理、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業(換地処分を伴うものに限る。)、土地区画整理法による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業の施行地区についてするものの効力は、住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第二条第一号に規定する街区方式により住居を表示する場合を除き、旧耕地整理法第三十条第四項の規定による換地処分の認可の告示の日、土地改良法第五十四条第四項(同法第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による換地処分の公告があつた日の翌日又は土地区画整理法第百三条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による換地処分の公告があつた日の翌日からそれぞれ生ずるものとする。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /