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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 兼営法、信託業務兼営法
法令番号 昭和18年法律第43号
種類 金融法
効力 現行法
成立 1943年2月25日
公布 1943年3月11日
施行 1943年5月20日
所管 金融庁
主な内容 銀行その他の金融機関が信託業等を営むことについて
関連法令 信託業法信託法
制定時題名 普通銀行等ノ貯蓄銀行業務又ハ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律
条文リンク 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 - e-Gov法令検索
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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(きんゆうきかんのしんたくぎょうむのけんえいとうにかんするほうりつ、昭和18年3月11日法律第43号)は、銀行その他の金融機関信託業等を営むことについて規定した日本法律である。通称兼営法(けんえいほう)、信託業務兼営法(しんたくぎょうむけんえいほう)[1] [2] 。銀行その他の金融機関は金融業を営んでおり、信託業等を営むことは兼営となり、この法律も「兼営法」と呼ばれることが多い。商号信託銀行の字句が含まれる銀行は必ずこの兼営法による認可を受けて営業しているが、商号に信託銀行の字句が含まれない銀行やその他の金融機関もこの兼営法による認可を受けて信託業等を営んでいることがある。銀行その他の金融機関が信託業等を営むときは、信託業法ではなく、この兼営法による。

法令名の沿革

この法律の件名・題名の沿革は、次の通りである[2]

昭和18年 3月11日法律第43号 制定
「普通銀行等ノ貯蓄銀行業務又ハ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律」(制定件名)
平成4年 6月26日法律第87号 一部改正
「金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律」(件名改正)
平成18年 12月15日法律第109号 一部改正
「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」(題名追加)

なおこの改正で、部分改正の形式であるが本則全体を改正し、ひらがな口語体とした。

概要

この法律によって、銀行 その他金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣認可を受けて、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第1項に規定する信託業務(狭義の信託業務、およびいわゆる併営業務)を営むことができるとされている。

銀行その他の金融機関は、信託業法に基づいて信託業等を営むのではなく、この法律による認可に基づいて信託業等を営む。

信託会社が行う信託業等については「信託業法」を、信託法制の歴史については「信託法」を、信託についての一般的事項については「信託」を参照

金融機関は、次に掲げるものが対象である(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 (平成5年3月3日政令第31号)第2条)。

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

(兼営の認可)
第1条 銀行その他の金融機関(政令で定めるものに限る。以下「金融機関」という。)は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務(政令で定めるものを除く。以下「信託業務」という。)を営むことができる。

— 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、第1条を抜粋

歴史

第二次世界大戦前までに存在した専業の信託会社は、この法律ができると普通銀行に吸収されていき、普通銀行が信託業等を兼業するようになっていった。(「信託銀行」の項目も参照のこと。)日本では、1960年(昭和35年)頃から2005年(平成17年)頃まで、専業の信託会社がなく、銀行その他の金融機関が信託業務を担ってきた。現在でも、信託業等を兼営する銀行その他の金融機関は多い。

構成

平成29年5月24日法律第37号改正分まで反映

脚注

注釈

  1. ^ a b c d e 預け入れ・貸し出し業務を併せ行っているなど条件あり。

出典

関連項目

外部リンク

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