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中小小売商業振興法

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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
中小小売商業振興法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 小振法
法令番号 昭和48年法律第101号
種類 経済法
効力 現行法
成立 1973年8月31日
公布 1973年9月29日
施行 1973年9月29日
所管 経済産業省
条文リンク 中小小売商業振興法 - e-Gov法令検索
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中小小売商業振興法(ちゅうしょうこうりしょうぎょうしんこうほう、昭和48年9月29日法律第101号)は、1973年9月29日に公布された日本法律 [1] 。昭和48年法律第101号。通称は「小振法」[1]

この法律は、商店街の整備、店舗の集団化、共同店舗等の整備等の事業の実施を円滑にし、中小小売商業者の経営の近代化を促進すること等により、中小小売商業の振興を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする[2] [3]

脚注

出典

  1. ^ a b "日本法令索引". hourei.ndl.go.jp. 2022年4月8日閲覧。
  2. ^ 中小小売商業振興法 - e-Gov法令検索
  3. ^ "法律第百一号(昭四八・九・二九)". www.shugiin.go.jp. 2022年4月8日閲覧。

外部リンク

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