主帳
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曖昧さ回避
この項目では、日本の律令制における官職について説明しています。明治22年から明治29年までの日本海軍の下士の官名については「下士官 (日本海軍)」をご覧ください。
主帳(しゅちょう)は、日本の律令制における官職の一つである。
概要
[編集 ]郡においては郡司の一で、四等官(大領・少領・主政・主帳)の4番目、主典にあたる。大郡には3人、上郡には2人、中郡・下郡・小郡には1人がおかれた[1] 。
軍団においては、大毅・少毅などの軍毅に次ぐ。記録計算を掌った[2] 。
ともに終身官であった。
関連項目
[編集 ]脚注
[編集 ]- ^ 『令義解: 10巻』錢屋惣四郎、1650年、82頁。https://books.google.co.jp/books?id=1fqTLm45MbsC&pg=PP97#v=onepage&q&f=false 。2022年2月6日閲覧。
- ^ 小中村清矩『令義解講義』吉川弘文館、1903年、140頁。https://books.google.co.jp/books?id=aoFGAAAAMAAJ&pg=PP164 。2022年2月6日閲覧。