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管理官

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管理官(かんりかん)は、日本の中央省庁及び警察における官職の一つである。

警察における「管理官」

警視庁

警視庁本部の管理官は各課の管理職として、課長・理事官に次ぐナンバー3の複数のポストである[1] 。主として、複数の係の統括役を務める立場であり、重大事件において捜査指揮を行う。管理官の捜査指揮・管理能力などは、事件解決に直結するため、非常に重要なポストと言える。

刑事部捜査第一課の場合、課長と2人の理事官の下に13名置かれている。捜査第一課管理官は、重大な強行事件が発生すると現場に臨場し、所轄署に設置された捜査本部で陣頭指揮を執る。管理官ひとりで3〜4の係を統括するため、同時に数件の捜査本部を指揮することがある。捜査第一課管理官に就任する人物は、大別すると巡査部長以下から所轄署刑事課と刑事部勤務を繰り返してきた生え抜き刑事タイプ、警務部・総務部勤務などが長く、巡査部長以下では刑事経験のない行政官タイプの2種類に分けられる。後者の場合は、将来の捜査第一課長候補として管理官に就任するという意味合いが濃い。

捜査第一課などの管理官は公用車が与えられる。この場合、通常は覆面パトカーを移動用の公用車として使う。これは事件事故などに臨場する必要もあるので、そのほうが都合が良いためでもある。

道府県警察本部

道府県警察本部の管理官は、原則として課長に次ぐナンバー2のポストである。主要課には複数配置される。かつては、道府県警察本部の課長(警視)に次ぐポストは次席(警部)であった。ところが、警視の増加により、それぞれの課に管理官ポストを設け彼らを配置した結果、次席より上位となった経緯がある。そのため正式な肩書が「管理官次席事務取扱」となっているところもある。また道府県警察本部によっては、次長・調査官・指導官などと称したり、名称だけでなく位置付けも大きく異なるので注意を要する。

階級

警視庁における管理官は警視をもって充てられる。道府県警察本部でも概ね警視が管理官に就く。

キャリア組の管理官

国家公務員I種のキャリア警察官僚が管理官に就任することがある。しかしながらこれは稀であり、警視庁でも公安部外事第一課、刑事部捜査第二課、刑事部捜査第一課、組織犯罪対策部組織犯罪対策総務課などに限られている。警視庁刑事部では捜査第二課はキャリア色が強く、歴代課長はキャリア組で独占されており、管理官も以前からキャリア組が就任することが珍しくない。捜査第一課においてはキャリアの管理官は全くいない時期が長かったが、1990年代以降の人事ではキャリアにも積極的に現場を歩ませる動きが出ており、捜査第一課の10数名の管理官のうち1名は常にキャリアの者が就く体制である。とはいえ捜査第一課400名以上の刑事の中でキャリアの管理官はたった1名である。

役職としては、キャリアにとっては警視昇任直後に就く若手時代のポストである。

総務省行政管理局における「管理官」

総務省 行政管理局の管理官は課長分掌官の一つであり、国家行政組織法、総定員法等に基づく行政組織の定員・編成管理を行っている。

各省庁がその設置法、組織令(政令)、組織規則(省令)を改正するとき、定員の増減を行うときは必ずこの管理官と協議しなければならず、内閣法制局 参事官財務省 主計局 主計官と並んで官僚組織内では大きな権限を持つものとされている。

関連項目

脚注

  1. ^ 警視庁本部処務規程(昭和47年警視庁訓令甲第5号)。「警視庁組織規則等の運用について」(昭和48年8月30日付け副総監名通達甲(副監.総.企.組)第13号)。

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