男性差別
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男性差別(だんせいさべつ)とは、被差別者が男性であることを理由として行われる差別のことである。性差別を受けるのは女性である、というステレオタイプに対して、「逆差別」と表現される場合もある。
概要
男性差別は、基本的人権にかかわるものなど、法律で定められている社会制度の差別が多い。文化的・慣習的な行動様式としての差別も多く存在するが、女性保護・優遇の名目で差別と認められないなど、問題視されることが少ない状況に置かれることがある。実際に差別を受けたとしても、男性差別を訴えると「女々しい」などと否定的評価を社会的に受けることも多く、差別について強く主張できない状況にある。これについては、個人での匿名の情報発信が容易なインターネットで男性差別に関する議論が盛り上がっていることが指摘されたり[1] 、2006年3月に男性差別を理由とした就職差別の提訴に当たって、毎日新聞が訴訟の前例の無さを指摘するとともに、潜在する男性差別について言及している。
- 「性別を理由にした就職差別を巡る男性の訴訟は極めて異例。国会でも男性への差別禁止を明記した男女雇用機会均等法の改正案が審議されており、訴訟は潜在する「男性差別」への警鐘になりそうだ。」
- 2006年5月14日付け配信 毎日新聞より引用
男性差別との指摘のある例
日本国外
- 兵役の差異(尹載善著作「韓国の軍隊―徴兵制は社会に何をもたらしているか」、チュチュンヨン著作「韓国徴兵、オレの912日」)
- アメリカなどでは女性教師の男子生徒に対する強姦がよく起訴されるが、男性ほど重刑にならないことがある[1]。但し、刑事裁判の実務上、刑罰は個別の事例の事情に応じて量刑が判断されている。
日本
司法
- 刑事上の責任が、女性に比べて厳しいことがある[要出典 ]エラー: タグの貼り付け年月を「date=yyyy年m月」形式で記入してください。間違えて「date=」を「data=」等と記入していないかも確認してください。。
- 強姦事件が発生した場合には、女性が被害者となったケースでは強姦罪が適用される(刑法177条、参考:[2])が、男性が被害者となった場合には強制わいせつ罪が適用されるにすぎない。このため法律文面上ですでに扱いに差が生じており、差別であると主張する者もいる。さらに、裁判実務上では扱いの差はなお大きく、男性に対する強姦の司法当局の扱いは軽く、被害者が望んでも告発すらされない事例もある。[3]
- 遺族基礎年金や遺族厚生年金(公務員は遺族共済年金)・労災遺族年金は、夫は受けられず妻のみとなっている[要出典 ]エラー: タグの貼り付け年月を「date=yyyy年m月」形式で記入してください。間違えて「date=」を「data=」等と記入していないかも確認してください。。また、寡婦年金はあるが寡夫年金はない(参考:[4])。
- 男女ともに受給できる年金については、女性は5年程早く年金が受給できるといわれている[要出典 ]エラー: タグの貼り付け年月を「date=yyyy年m月」形式で記入してください。間違えて「date=」を「data=」等と記入していないかも確認してください。。
- 顔に傷が残る障害については、女性の方が保険金額が高くなる(自賠責保障法施行令第2条別表2による 男性への14級適用に対して2階級高い12級)。その理由として、女性の方が容姿を重要視されるという考え方がある。
- 男性は助産師の資格を取得できない(保健師助産師看護師法第3条による)。
積極的差別是正措置
男女雇用機会均等法では、男女間の処遇差の改善には「アファーマティブアクション」(積極的差別是正措置)が最適としている[2] 。例えば、男性が女性に比べて相当多い職場で、採用の際に女性を有利に扱うことは違法ではない[3] 。この法律に反対する人の5人に1人が「同じ能力を持つ男性が差別される」ことを理由に挙げている[4] 。この一文は、単に男女雇用機会均等法の運用自体への批判であり、性差別とは無関係です。-->
痴漢冤罪問題
- 満員電車において痴漢と間違えられ逮捕された男性に対し、警察官や検察官は女性の訴えだけを鵜呑みにし、男性の無罪主張を全く信用せず、無理に自白させたり調書を創作している事を証明する証言が多くある。これについて社民党の福島瑞穂は、「痴漢事件には必ず加害者が存在するのであるから、冤罪者が出る危険性もあるが、女性の人権擁護を第一義的に考え、そのリスクは社会的コストとして受け入れるべき」と主張している。(映画「それでもボクはやっていない」と映画製作の契機となった自らの痴漢冤罪体験を綴った矢田部孝司、あつ子著作「お父さんはやってない」、池上正樹「痴漢「冤罪裁判」―男にバンザイ通勤させる気か!」、鈴木健夫「ぼくは痴漢じゃない!―冤罪事件643日の記録」参照)
教育
- 女子大学はあるが、4年制・6年制の男子大学はない(短大については、東洋食品工業短期大学という私立短期大学が存在する)。
- 2003年現在、丸刈りが強制されているといわれている学校は鹿児島県約31%、熊本県約20%、長崎県約10%、福岡県、佐賀県、沖縄県各1校ずつ、宮崎県、大分県はなし(教育委員会の発表による)。
- 学習院の中等部では、男子生徒のみふんどし一丁での体育 授業が強制されているといわれている[要出典 ]エラー: タグの貼り付け年月を「date=yyyy年m月」形式で記入してください。間違えて「date=」を「data=」等と記入していないかも確認してください。。
- 学校での体育の授業などにおける長距離走の距離は、男子の方が長距離である事がある。
- 学校によっては、男性更衣室を設置せず女性更衣室のみ設置していることがある。この場合、男子学生は教室(屋外で着替えさせることさえある。)、女子学生は更衣室と言うケースが多い。
- 女子大学だけでしか教えられていない講座がある。(心臓外科は東京女子医科大学だけでしか教えられていなかった 『こんなものいらない事典』より)
勤労
- 男性が育児休業を取得することは、女性に比べて困難であることが多い。これは、職場、企業に男性の育児休暇取得に対する理解がないためであり、ステレオタイプの一つ、"男は仕事、女は家庭"が反映されている。
- 男女雇用機会均等法が定められている為に、客室乗務員・秘書・受付・事務職等に於いて公には性別を定めて募集はしていないものの、男性という理由で不採用となる事がある。求人広告の禁止規制を受けない直接掲示では"女子"とわざわざ銘打つ物もある。
- 職安においては女性のみの求人が受理されることは多いが、男性のみの求人は受理される事が少ない(一般事務に留まらず秘書、幼稚園教員などの専門職、店舗スタッフや販売員、ホテル支配人など多岐にわたる職業で女性のみの求人が受理され載せられている ハローワークインターネット 最近は少しずつ変わりつつある)。
- 無職女性は「家事手伝い」と自ら名乗ることがよくあるが、無職男性は、上述の通り"男は仕事、女は家庭"という社会のステレオタイプのプレッシャーを受け、自ら「家事手伝い」と名乗ることを躊躇し「無職」と名乗ることが多い。なお、最近は専業主婦を「無職」と報道することも増えてきている(NHKなど)。
経済・商業活動
- レディースデイや女性限定サービスなど、女性のみが受けられる商業サービス、女性限定サービスは多いが、男性限定サービスは少ない(楽天など、男性サービスデイを設けている企業もある)。なお、カプセルインなど昔から男性しか利用できないことが多かったサービスについては、近年女性向けのサービスも増え始めている。
- 女性専用車両はあるが、男性専用車両は存在しておらず、例えばJ-CASTニュース「女性専用は「男性差別」 ネット上で批判盛り上がる」では、「インターネット上のブログ等では「男女平等なら男性専用車両を作るべきだ」といった意見も少なくない。」と紹介されている[1] 。
- 男女兼用トイレの個室が2つある場合、「女性専用」と「男女兼用」の組み合わせが多く、「男性専用」の個室が設けられていることがあまりない(特にファーストフード店など)。
マスメディア・報道
- テレビのバラエティ番組などにおいて、男性の場合は「男」と呼ばれることが多いのに対し、女性の場合は「女性」という表現をされることが多い。また、スポーツなどで活躍した選手などを指して「試合を決めたのはこの男の〜」といわれることは少なくないが、女性については「この女の〜」と言われることは少ない[要出典 ]エラー: タグの貼り付け年月を「date=yyyy年m月」形式で記入してください。間違えて「date=」を「data=」等と記入していないかも確認してください。。
- 男性器をあらわす単語・「ちんこ」は放送禁止用語になっていないが、(かつては放送禁止用語だった。)女性器をあらわす単語・「まんこ」は放送禁止用語になっている[要出典 ]エラー: タグの貼り付け年月を「date=yyyy年m月」形式で記入してください。間違えて「date=」を「data=」等と記入していないかも確認してください。(放送禁止用語を参照)。
関連項目
- 差別
- 男性学 - これらの学問としては、男性学も参照
- メンズリブ・マスキュリズム
- フェミニズム・フェミニスト
- セクシャルハラスメント
- アファーマティブ・アクション
- 徴兵制・兵役
- スチュワーデス
- 女性専用車両
- 放送禁止用語
- 痴漢冤罪
- ドメスティックバイオレンス
外部リンク
- 男性団体
- 評論家のサイト
- 公的機関
関連書籍
- 竹中英人『男は虐げられている』郁朋社(1999)
- 中村彰『男性の「生き方」再考―メンズリブからの提唱』世界思想社(2005)
- 中村彰『わたしの男性学 「人生相談」にみるイエ意識』近代文芸社(1994)
- 古舘真『男女性平等への道』明窓出版(2000)
- フランシス・バウムリ『正しいオトコのやり方―ぼくらの男性解放宣言』学陽書房(1991)
脚注
- ^ a b 2006年9月18日付配信 J-CASTニュース
- ^ 「男女雇用機会均等政策研究会」報告書
- ^ 参考(厚生労働省ホームページ)
- ^ 積極的差別是正措置に反対する男性の20.7%、女性の17.3% 「男女共同参画に関する世論調査」(総理府(現 内閣府))より
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