名誉毀損罪
名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、刑法230条に規定される罪。民事事件における名誉毀損については「名誉毀損」を参照。
概要
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない(230条の2第1項、下記の「真実性の証明による免責」参照)。
毀損された名誉が死者のものである場合には、その事実が客観的に虚偽のものでなければ処罰されない(230条2項)。ただし、名誉毀損をした後、名誉を毀損された者が死亡した場合には、通常の名誉毀損罪として扱われ、当該事実が虚偽でなかったということのみでは免責されない(230条の2の適用が問題となる)。
公然
「公然」とは、多数または不特定のものが認識し得る状態をいう。たとえその当時見聞者が皆無であったとしても、公然事実を摘示したものということを妨げることはできない。
会議室やトイレでの会話など、少数であってもそれらの者がしゃべって伝播していく可能性があれば、名誉毀損罪は成立する。そして、刑法上の名誉毀損罪が成立すれば、民法上の不法行為は必ず成立する。
いわゆる「公然」とは秘密でない行為を指称し、多数人の面前において人の名誉を毀損すべき事実を摘示した場合には、その多数人が特定しているときであっても、その行為を秘密ということができない場合は公然ということを妨げることはできない。
道路通行人にも容易に聴取れる状況の下でどなった場合には、公然でないとはいえない。
名誉
「名誉」とは、通説はこれを外部的名誉、すなわち社会に存在するその人の評価としての名誉(人が他人間において不利益な批判を受けない事実。人の社会上の地位または価値)であるとする。
これに対して、同罪の名誉とは、名誉感情(自尊感情)であるとする説がある。この説によれば、法人、あるいは法人でない社団もしくは財団に対する名誉毀損罪は、論理的には成立し難いことになる。
毀損
「毀損」とは、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることである。大審院によれば、現実に人の社会的評価が害されたことを要しない(大判昭和13年2月28日刑集17巻141頁)とされる(抽象的危険犯)。
名誉毀損罪は、人の名誉を毀損すべきことを認識しながら、公然事実を摘示することによって成立し、名誉を毀損しようという目的意思に出る必要はない(大判大正6年7月3日刑録23輯782頁)。
事実の摘示
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求される。その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。また、公知の事実であると非公知の事実であるとを問わない(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
被害者
背徳または破廉恥な行為のある人、徳義または法律に違反した行為をなした者であっても、当然に名誉毀損罪の被害者となりうる(大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁)。
名誉毀損罪、侮辱罪については、告訴がなければ、公訴を提起することができない(232条1項)。
告訴状に被告訴人として指定されていなくとも、共犯であれば告訴の効力は及ぶ。
真実性の証明による免責
刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。これは、日本国憲法21条の保障する表現の自由と人の名誉権の保護との調整を図るため設けられた規定である。
公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなされる(230条の2第2項)。公務員または公選の公務員の候補者に関する事実に関しては、公益目的に出たものであるということまでが擬制され、真実性の証明があれば罰せられない(230条の2第3項)。ただし、公務員としての資格に関しない事項については罰せられる。
真実性を証明できなかった場合でも、この趣旨から、確実な資料・根拠に基づいて事実を真実と誤信した場合には故意を欠くため処罰されないとされる(最大判昭和44年6月25日刑集23巻7号975頁)。被告人が事実を真実と信じていたとしても、そのように信じたことが相当であると認められるに足りる客観的な状況が存しないときは、故意を阻却しない。
被告人の摘示した事実につき真実であることの証明がない以上、被告人において真実であると誤信していたとしても故意を阻却しない。
事実が真実であっても、終始人を愚弄する侮辱的な言辞をこれに付加摘示した場合には、公益を図る目的に出たものということはできない。
関連する犯罪
- 侮辱罪(231条)
通説によれば侮辱罪は、事実を摘示しないで名誉を毀損した場合に成立するとされる。
- 信用毀損罪(233条)
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の財産的信用を毀損した場合に成立する。名誉毀損罪同様、抽象的危険犯である。
罪数に関する判例
- 一個の行為で人を非難する際、侮辱の言葉を交えて名誉を毀損した場合、侮辱の言葉は名誉毀損の態様をなすに過ぎず、名誉毀損罪の単純一罪である。
民法上の名誉毀損
- 民法710条では、法人の名誉権が侵害された場合の損害にも適用される(最一小判昭和39.01.28・昭和34(オ)901 謝罪広告並びに慰藉料請求[第18巻1号136頁])。
インターネットと名誉毀損
- 「2ちゃんねる」などのインターネット掲示板に書き込まれた誹謗中傷が名誉毀損に当たるとして取り上げられることがしばしばあるが、これらは民事事件上の名誉毀損として損害賠償請求されたケースが大半であり、刑法上の名誉毀損罪に該当するとして起訴された例は皆無に近い。(脅迫罪 (犯罪予告)に該当するとして起訴された例はいくつかある。)
- 政治活動家の外山恒一が、自らの裁判闘争をレポートする自らのホームページで相手方弁護士を中傷する記述をおこなったとして2002年に逮捕され、懲役8月の実刑判決を受けた。インターネット上での言論が刑法上の名誉毀損罪にあたるとされ実刑にまで処された珍しい事例だが、判決は容疑事実に対してというよりも、外山の法廷でのパフォーマンスに対する報復の側面が強いため、一般化はできない。
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