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「ノート:議院内閣制」の版間の差分

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== 内閣の連帯責任と解散権について ==
== 内閣の連帯責任と解散権について ==
冒頭文の「内閣は連帯責任による議会の解散権をもつ」という記述の意味がよくわかりません。議会の解散権に「連帯責任」という言葉が関係してくるとは思えないのですが。--[[利用者:M aisawa|M aisawa]] 2009年11月9日 (月) 15:35 (UTC)
冒頭文の「内閣は連帯責任による議会の解散権をもつ」という記述の意味がよくわかりません。議会の解散権に「連帯責任」という言葉が関係してくるとは思えないのですが。--[[利用者:M aisawa|M aisawa]] 2009年11月9日 (月) 15:35 (UTC)

:しばらく来ないうちに問題視していた記述がなくなっていたと思ったら、最近またやたらと『与党と議会、内閣が一体となって、連帯責任を負いながら政治を運営する』という意味不明な文章を復活させようとされる方がおられるようですね。と思ったら全員アレでしたか。
:まぁそれはともかく、以前にもあった『連帯責任』という記述はもしかしたら憲法66条第3項の『内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ』と言う条文を、『(行政権の行使について)内閣と国会が連帯責任を負う』と信じられない勘違いをした結果なのかもしれませんね。
:今回も出典としてつけられている駒澤大学の文書には『首相(と首相が選ぶ大臣により構成される内閣)は議会に対して直接的な責任を負い、国民(有権者)に対しては間接的な責任しか負わない』と議会と内閣の分立が明記されているんですがね。直後に『通常、議院内閣制の下では議会与党の党首が首相になるため、与党と議会、内閣が一体となって政治を取り仕切る』と続いているのも、要するに『制度的には内閣は議会に対して責任を負い、議会は国民に対して責任を負う(両者は明確に区別されている)。しかし一般論として内閣と議会(の与党)は不可分であり、両者は一蓮托生である』と言うことでしょう。『実態として一体的に政治を行う』というのと『連帯責任を負って政治を行う』では、全く意味合いが違います。--[[利用者:M aisawa|M_aisawa]]([[利用者‐会話:M aisawa|会話]]) 2016年9月19日 (月) 12:59 (UTC)

2016年9月19日 (月) 13:02時点における版

質問を2点。(1)「議院内閣制とは、議会(二院制の場合、議会の下院)に対して内閣が責任を負う制度」と冒頭の定義部分にありますが、たとえ二院制であっても、内閣は上院・下院の両議院に対して責任を負うのではないでしょうか? (2)「大正デモクラシーの日本」は、「二元主義的議院内閣制」ではない、議院内閣制は大日本帝国憲法のもとでは成立しなかった、というのが日本史・日本政治史における通説だと思われますが? 以上2点です。220.220.227.184(12月7日)

上述の質問一点目は本文において解消されているようですが、二点目について。私はそれが通説だとは理解していないです。むしろ「憲政の常道」という言葉で、一元主義型のが定着していたのでは?と思います。しばしば破られはしたものの、1.衆議院の多数が支持する内閣でなくてはならない、2.天皇が大臣の輔弼によらずに大権(大臣任命を含む)を行使するのは非立憲(今風の言い方なら「憲法違反」)である、との規範的認識が政界・国民に浸透していた以上、一元主義型議院内閣制が成立していたと見て良いと思います。
ここに、一元主義型と言い、二元主義型と言い、それが長期的・安定的に遵守されているものを指しての区別か、それとも法律にそう書いてあるからというだけの区別か、それとも政治の担い手の規範意識としての区別か、結局曖昧です。曖昧で良いと思います。そう言う意味をこめて、この区別に対する注釈を付けさせていただきました。 --210.145.187.2 2004年9月30日 (木) 13:07 (UTC) [返信 ]

内閣の連帯責任と解散権について

冒頭文の「内閣は連帯責任による議会の解散権をもつ」という記述の意味がよくわかりません。議会の解散権に「連帯責任」という言葉が関係してくるとは思えないのですが。--M aisawa 2009年11月9日 (月) 15:35 (UTC) [返信 ]

しばらく来ないうちに問題視していた記述がなくなっていたと思ったら、最近またやたらと『与党と議会、内閣が一体となって、連帯責任を負いながら政治を運営する』という意味不明な文章を復活させようとされる方がおられるようですね。と思ったら全員アレでしたか。
まぁそれはともかく、以前にもあった『連帯責任』という記述はもしかしたら憲法66条第3項の『内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ』と言う条文を、『(行政権の行使について)内閣と国会が連帯責任を負う』と信じられない勘違いをした結果なのかもしれませんね。
今回も出典としてつけられている駒澤大学の文書には『首相(と首相が選ぶ大臣により構成される内閣)は議会に対して直接的な責任を負い、国民(有権者)に対しては間接的な責任しか負わない』と議会と内閣の分立が明記されているんですがね。直後に『通常、議院内閣制の下では議会与党の党首が首相になるため、与党と議会、内閣が一体となって政治を取り仕切る』と続いているのも、要するに『制度的には内閣は議会に対して責任を負い、議会は国民に対して責任を負う(両者は明確に区別されている)。しかし一般論として内閣と議会(の与党)は不可分であり、両者は一蓮托生である』と言うことでしょう。『実態として一体的に政治を行う』というのと『連帯責任を負って政治を行う』では、全く意味合いが違います。--M_aisawa(会話) 2016年9月19日 (月) 12:59 (UTC) [返信 ]

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