最終更新日:2024年05月31日
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律」が成立し、社会保障・税番号制度が導入されました。
この制度は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の各分野で効率的に情報を管理することにより、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための社会基盤として活用されます。
平成27年10月以降、全ての町民のみなさんにマイナンバー(個人番号)を記載した「通知カード」が送付され、平成28年1月からはマイナンバーの利用が開始しています。
通知カードについて
住民票を有するすべての方に12桁のマイナンバーが通知されます。
この番号が記載された「通知カード」は、住民票の住所に世帯ごとに簡易書留で送られます。
お手元のカードを確認の上,内容が異なる場合は,記載事項変更届が必要です。また,まだ通知カードを受け取られていない方は,役場で保管している可能性がありますので,戸籍住民係までお問い合わせ下さい。
※(注記)やむを得ない理由(東日本大震災による被災者、DV等被害者、医療機関・施設等への長期入院・入所者)により、住民票の住所地で通知カードを受け取ることができない方は、現在お住まいの場所(居所)に通知カードを送付するための居所情報登録申請が必要です。
→申請方法はコチラをご覧ください。
個人番号カードについて
希望される方に顔写真付きの個人番号カードが交付されます。
個人番号カードの券面には、氏名・住所・生年月日・性別・個人番号が記載されます。
通知カードに同封された交付申請書を郵送していただくことにより、取得することができます。申請方法等についてはコチラをご覧ください。
※(注記)住基カードをお持ちの方はご持参ください。個人番号カードを取得した場合、重複所持はできないため、住基カードの廃止・回収を行う必要があります。個人番号カード(マイナンバーカード)についての詳しい情報については「マイナンバーカード総合サイト」をご覧ください。
住基カードについて
「個人番号カード」の交付開始に伴い,現在の「住基カード」の新規発行は平成27年12月22日をもって終了しました。ただし,既にお持ちの住基カード及びカードに格納されている電子証明書については,有効期限までご利用いただくことができます。また,電子証明書についても,住基カードへの格納はできません。新規発行を希望される方は,「個人番号カード」を申請し,交付を受けて下さい。
「住基カード」と「個人番号カード」の比較
※(注記)平成27年12月22日で新規発行終了 後日交付
※(注記)平成28年1月から交付開始
※(注記)未成年者は5回目の誕生日まで
・有効期間・・・発行日から3年間
・発行手数料・・・500円 標準搭載 ※(注記)希望者は失効可能
・有効期間・・・5回目の誕生日まで
・発行手数料・・・初回発行無料
マイナンバーに関する詳しい情報について
制度に関する詳細や最新情報については、内閣官房のホームページをご覧ください。
マイナンバーに関するお問い合わせ
【総合フリーダイヤル】(無料) 0120-95-0178
【上記につながらない場合】(有料)
●くろまる制度に関すること 050-3816-9405
●くろまるカードの紛失・盗難 050-3818-1250
【外国語対応】【English,Chinese,Korean,Spanish,Portuguese】
●くろまる制度に関すること 0120-0178-26
●くろまるカードの紛失・盗難 0120-0178-27
【開設時間】
平日:9時30分〜20時00分 土日祝:9時30分〜17時30分(年末年始を除く)
特定個人情報保護評価書の公表
社会保障・税番号制度の導入に伴い、国や地方公共団体などが管理するシステム内に個人番号(マイナンバー)を含む個人情報ファイル(特定個人情報ファイル)を保有する必要のある事務については、「特定個人情報保護評価」を行うことが義務付けられています。
特定個人情報保護評価とは、個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止、住民の信頼確保を目的とし、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減するための措置を講ずることを評価書において宣言するものです。
今般、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられる対象事務について評価の見直しを実施しましたので下記のとおり公表します。
評価書番号事務の名称評価書