五城目町介護予防・生活支援体制づくり事業補助金交付要綱を定めました
介護予防活動を行う地域の団体を育成及び支援するため、町介護予防・生活支援体制づくり事業補助金の交付要綱を定めました。
補助金の交付対象団体
(1) 仲間づくり、気軽に集まることができる居場所づくり等を目的とした月1回以上のサロンの開催等
(2) 介護予防、健康の維持及び向上並びに生きがいづくりにつながる活動
(3) 日常生活の援助及び見守り、訪問活動等の要援護者を支援する活動
(4) その他町長が必要と認める活動
※(注記)ただし、営利活動を行う団体、政治又は宗教活動を行う団体は対象としない
補助対象事業の要件
(1) 自主的・継続的な活動ができる団体であること。
(2) 開催回数は、原則として月1回以上とし、定期的に開催すること。
(3) 開催時間は、1回当たり概ね1時間30分以上とすること。
(4) 町内在住の65歳以上の高齢者10人以上をもって構成された団体等であること。
(5) 活動状況の公開や新規会員の受け入れを行うなど、開けた活動ができる団体であること。
(6) 他の制度による助成、補助等を受けていない活動であること。
※(注記)五城目町生活支援コーディネーターと連携し、当該介護予防活動を推進すること。
補助金の限度額
補助金の額は、対象団体に対し、年間実施回数に1,000円を乗じて得た金額とし、年額3万6,000円を限度とする。