1 指定申請
総合事業の事業者指定を受ける場合、原則申請手続きを行う必要がありますが、(介護予防)訪問介護・(介護予防)通所介護の指定を受けた時期により申請が不要となる場合もありますので、下表を確認のうえ、必要な申請手続きを行ってください。
○しろまる 指定手続きの対象一覧
指定時期
現行(予防給付)相当サービス
緩和型サービス
平成27年3月31日時点で介護予防訪問介護・介護予防通所介護の指定を受けている事業所
申請不要
※(注記) みなし指定
申請必要
平成27年4月1日以降に、介護予防訪問介護・介護予防通所介護の指定を受けた事業所
申請必要
申請必要
※(注記)「みなし指定」の有効期間は平成30年3月31日までです。平成30年度以降も町で総合事業を行うためには、平成29年度中に更新の申請を行う必要があります。
≪ 要綱関係≫
・ 五城目町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱
・ 五城目町介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
・ 五城目町介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
2 申請方法
指定を受けるサービスの申請様式をダウンロードしていただき、必要事項を記入したうえで、郵送で送付いただくか、窓口に持参してください。
・ 指定申請の係る添付書類一覧(訪問型サービス・訪問型サービスA)
・ 指定申請の係る添付書類一覧(通所型サービス・通所型サービスA)
○しろまる 指定申請
指定は、毎月1回1日付けで行っています。 申請書類等の審査には 1 ヶ月程度の時間をいただきます。
・ 様式第1号 五城目町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(更新)申請書
・ 付表1 訪問型サービス・訪問型サービスA事業所の指定に係る記載事項
・ 付表2 通所型サービス・通所型サービスA事業所の指定に係る記載事項
○しろまる 変更申請
申請事項に変更があったときは、その 変更があった日から 10 日以内 に届出をするようにしてください。
・ 様式第2号 五城目町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書
○しろまる 廃止・休止申請
指定申請に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その 廃止又は休止の日の1ヶ月前まで に届出をするようにしてください。
・ 五城目町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止(休止)届出書
○しろまる 再開申請
指定申請に係る事業を再開しようとするときは、 再開しようとする日の 10 日前まで に届出をするようにしてください。
・ 様式第4号 五城目町介護予防・日常生活総合支援事業指定事業者再開届出書
○しろまる 参考様式
指定申請等に係る参考様式について掲載しています。あくまで参考様式であり、他に様式があり、内容がわかるものであれば、そちらを用いても構いません。
・ 参考様式5 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
・ 参考様式6 介護保険法第115条の45の5第2項の規定に該当しない旨の誓約書
○しろまる 加算関係の届出
新たに加算を習得する場合又は変更を行う場合は、 前月の 15 日まで に届出をしてください。
・ 参考様式8-1 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
・ 参考様式8-2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
総合事業において、平成29年度介護職員処遇改善加算を算定する事業所は五城目町に届出が必要です。
※(注記)本加算を算定する見込みがない場合は書類の提出の必要はありません。
・ 「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
○しろまる 老人福祉法に基づく届出書
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)において、国及び都道府県以外のものが「老人居宅生活支援事業」に該当するサービスを行う場合、老人福祉法に基づき、五城目町へ届出をする必要があります。
老人居宅介護等事業
老人デイサービス事業
届出期限
事業を開始するとき
別紙1
○しろまる
○しろまる
事前
別紙4
×
○しろまる
届出内容を変更するとき
別紙2
○しろまる
○しろまる
変更日から 1 カ月以内
別紙5
×
○しろまる
事業を廃止又は休止するとき
別紙3
○しろまる
○しろまる
廃止又は休止日から 1 カ月前まで
別紙6
×
○しろまる