セルフメディケーション

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「セルフメディケーション税制」について
〜病院にかからない人も医療費控除の対象に〜


セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例として、その年の1月1日から12月31日までの1年間に薬局等で購入した対象の医薬品(スイッチOTC医薬品)合計額から12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)について所得控除を受けられる制度です。

自分と家族(生計を一にする配偶者その他の親族)で合算することが可能です。

平成29年1月1日から5年間の特例としてスタートしましたが、令和4年1月からさらに5年間延長されることになりました。

対象の医薬品にはこのマークがついています!
令和4年1月からは対象となる医薬品が追加され
さらに利用しやすくなっています。
(注記)対象の医薬品を購入した際は、レシート・領収書は保管しておきましょう!!
〇対象期間:平成29年1月1日〜令和8年12月31日
〇対象となる人
・所得税や住民税を納めてる人
・自分や家族で対象のOTC医薬品を12,000円以上、購入した人
・健康診断・予防接種等、健康保持増進や疾病予防のため一定の取組
行ってる人
この特例を申請する場合は、現行の医療費控除は受けられません。
健康保持増進や疾病予防のための一定の取組
人間ドックや各種健診等
職場で受ける定期健康診断(事業者健診)
予防接種(インフルエンザ等)
市町村が実施しているがん検診
特定健康診査

セルフメディケーション税制についての詳細や対象製品等は厚生労働省のホームページで見られます。

制度の内容は日本一般用医薬品連合会のホームページで分かりやすく説明しています。
セルフメディケーション税制の申請について
〇申請に必要なもの

*対象となる医薬品を購入した際のレシート又は領収書

*特定健診、予防接種、各種健診、がん検診等のいずれかを受けた際の
結果通知書又は領収書


当組合では、保健事業として上記の「人間ドック・各種健診等」「インフルエンザ予防接種」「特定健康診査」を実施していることから、所得控除を申請する被保険者から一定の取組を行ったことの証明を求められた場合、その旨の証明をいたします!

証明書をダウンロードして必要項目に記入の上、組合へご送付ください。
確認後に証明印を押して返送いたします。


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