70歳未満の方の医療制度・保険給付-1

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埼 玉 県 薬 剤 師 国 民 健 康 保 険 組 合
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保険給付

組合員や家族が病気やケガ・出産や死亡したとき、国保組合は『現物支給』として医師の診療を提供したり、『現金給付』として各種の給付金を支給します。
これを『保険給付』といいます。
療養の給付
被保険者の病気やケガに関して行うもので、療養を目的とした一連の医療サービスを給付することです。
病気やケガで医療機関にかかったとき、マイナ保険証による電子資格確認及びマイナ保険証非保有者は「資格確認書」を提示し一部負担金を支払えば、以下の療養の給付を受けることができます。

負担割合
医療機関にかかるとき、 医療費の一部を自己負担します。
一部負担金の負担割合は年齢によって区分されていて次のとおりです。
区 分
給付割合

自己負担割合

組合員(第5種組合員を除く)
7割 3割
家 族
前期高齢者
65歳〜69歳の被保険者
7割 3割

70歳〜74歳の被保険者
(所得区分:一般・低所得?U・?T)
8割 2割
70歳〜74歳の被保険者
(所得区分:現役並み?V・?U・?T)
7割 3割
未就学児
(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者)
8割 2割
70歳〜74歳の方の医療についてはこちらをご覧ください。
入院時食事療養費
入院中の食事代は、医療費とは別に食事の費用として1日3食を限度に1食につき下表の額を所得に応じて自己負担することになっており、残りの費用は組合が医療機関に支払っています。
区 分 食事療養標準負担額(1食当たり)
令和7年3月31日まで
令和7年4月1日から
一般(下記以外の人) 490円
[280円 (注記)2] 510円
[300円 (注記)2]
住民税非課税世帯
70〜74歳では
低所得者?U(注記)1の人
90日までの入院
(過去12ヶ月の入院日数)
230円 240円
90日を超える入院
(過去12ヶ月の入院日数) 180円 190円
70〜74歳で低所得?Tの人(注記)1 110円 110円
(注記)1 低所得?U・?Tの人詳しくは→ こちら
(注記)2 指定難病・小児慢性特定疾病の人
注1)マイナ保険証による電子資格確認を行っている保険医療機関では、原則として 「限度額適用・標準負担額減額認定証」等の提出は不要となります。
注2)通常のメニューにない特別メニューの食事を希望した場合、特別料金を負担していただきます。

入院時生活療養費
65歳以上の方で療養病床に入院する方は、介護保険との負担均衡を図るため、医療費とは別に1食当たりの食費(食材料費+調理費相当額)と1日当たりの居住費(光熱水費相当額)を下表の額を所得に応じて自己負担することになっており、残りの費用は組合が医療機関に支払っています。
区 分 食事療養標準負担(1食当たり) 居住費
(1日当たり)
令和7年3月31日まで 令和7年4月1日から
一般
(下記以外の人) 入院時生活療養?T

490円
[280円 (注記)2]

510円
[300円 (注記)2] 370円
[0円(注記)3]
入院時生活療養?U 450円
[280円 (注記)2] 470円
[300円 (注記)2]
住民税非課税世帯
70〜74歳で低所得?Uの人(注記)1 230円
[180円 (注記)4] 240円
[190円 (注記)4]
70〜74歳で低所得?Tの人 (注記)1 110円 110円
(注記)1 低所得?U・?Tの人詳しくは→ こちら
(注記)2[ ]内の金額は、指定難病の人が負担する額
(注記)3 指定難病の人は、居住費の負担はありません。
(注記)4 過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合の金額
注)マイナ保険証による電子資格確認を行っている保険医療機関では、原則として「限度額適用・標準負担額減額認定証」等の提出は不要となります。

訪問看護療養費
病気やケガにより、自宅において継続して療養を受ける状態にあると認められた方が、訪問看護ステーションの訪問看護を受けるときは、一部負担金を支払い残りの費用は、組合が負担します。
訪問看護はこのように行われます
訪問看護ステーションにマイナ保険証による電子資格確認及びマイナ保険証非保有者は「資格確認書」を提示してください。
前期高齢者該当の方は、高齢受給者証も併せて提示してください。
[画像:訪問看護はこのように行われます]
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出産育児一時金・葬祭費)
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