75歳以上の方の医療制度
後期高齢者医療制度
対象は75歳以上です。
また、65歳以上でも一定以上の障害のある方は申請により対象となります。
対象となる時期
■しかく75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者と
なります。
■しかく薬剤師国保の「被保険者証」は75歳の誕生日からは使用
できませんので、ご注意ください!
■しかく該当月前に薬剤師国保からも、後期高齢者該当のお知ら
せ案内を送付します。
保険料
■しかく保険料の決定は、【後期高齢者広域連合】が行い納付先
は居住地の市町村となります。
医療の給付
■しかく医療の給付も【後期高齢者広域連合】が行うため後期高
齢者被保険者証が居住地の市町村から送付されます。
医療費の負担割合
■しかく一般所得者 ⇒ 1割負担
■しかく1割負担者のうち所得が一定以上ある者※(注記) ⇒ 2割
(2022年10月から)
■しかく現役並み所得者 ⇒ 3割
75歳未満の家族や
従業員がいる場合
■しかく第1種組合員(事業主)が「後期高齢者」に該当した場
合は、薬剤師国保に加入している家族も同日で組合を喪
失することになります。
■しかく第1種組合員(事業主)が「後期高齢者」に該当した場合
も、やはり第2種・第3種組合員(従業員)も同日で組合
を喪失することになります。
※(注記)しかし「後期高齢者」に該当した組合員が第5種組合員
として薬剤師国保に継続加入していただくと、74歳未満
の方は、そのまま当組合の被保険者資格を継続していた
だく事ができます。
※(注記)所得が一定以上とは次の?@?Aの条件、両方満たす場合を言います。
?@課税所得が28万円以上
?A75歳以上単身者の場合・・・年金収入+その他合計所得が200万円以上
75歳以上が2人以上世帯の場合・・・年金収入+その他合計所得が320万円以上
第5種組合員
後期高齢者に該当する方が、被保険者資格はないが、薬剤師国保の組合員として継続加入できる制度です。
第5種組合員なる
メリット
■しかく薬剤師国保に一緒に加入していた75歳未満の家族や従業
員がそのまま被保険者として継続加入できます。
■しかく第5種組合員は薬剤師国保の理事や組合会議員となって
組合の運営にかかわることができます。
■しかく薬剤師国保の一部の保健事業を受けることができます。
受けられる保健事業
■しかく長寿のお祝い
■しかく広報誌「埼薬国保」
保険料
■しかく薬剤師国保の保険料は月額1,000円です。
■しかく後期高齢者に該当する約2ヶ月程前に該当者の第1種組合
員(事業主)宛に案内を送付します。
■しかくその中に同封された第5種組合員資格継続申出書を記入
・捺印の上、組合に提出してください。
■しかく第5種組合員資格を取得される方には組合員証を交付します。
※(注記)家族の方は第5種組合員には、なれません。