くらしのガイド
戸籍の証明書については、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系親族以外の第三者であっても、以下のような正当な理由があると認められる場合には請求することが可能です。
【例】
・亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
・債権者が貸金債権を行使するにあたり、死亡した債務者の相続人を特定する必要がある場合
【例】
・乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
・債権者甲が貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債務者乙の相続人を特定するために乙が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合
【例】
・成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
・窓口に来られる方の本人確認書類
・代理人の場合は請求者が作成した委任状
※(注記)交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料を求める場合があります。
〇窓口で請求する場合の請求書はこちら
〇郵送で請求する場合の請求書はこちら
六ヶ所村 住民課
住所:青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475
電話番号:0175-72-2111(内線番号:101から105)
直通番号:0175-72-8161
FAX:0175-71-1314