補償のあらまし
ページID1028994 更新日 2023年1月13日
(2)補償のあらまし
土地の価格や建物などの移転料は、「静岡県が施行する公共事業に伴う損失補償基準」などに基づき、公平で適正な補償額を算定しています。
ア 土地の補償
土地の補償額は、取引価格を基準に、地価公示法による公示価格、さらに不動産鑑定士が行う鑑定価格などを参考に、適正な土地価格を算定します。
なお、面積は、実測により算出したものによります。
イ 建物等の補償
建物などの移転が必要な場合には、それぞれのケースによりますが、建物や工作物の移転料、引越しや登記の費用、それに立木の移植(伐採)費などを補償します。
ウ 建物の移転工法
建物の移転工法には、構外(内)再築工法、曳家工法、改造工法などがあります。買収させていただく土地や敷地の状況、事業用地にかかる建物の面積などを考慮して、合理的な工法を決定させていただきます。
エ このほかに営業補償や借家人補償、仮住居や家賃減収補償など個々のケースによっていろいろな補償があります。
【お問合せ】最寄りの土木事務所用地担当課までお問合せください
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