任意による土地等の取得の流れ
ページID1028993 更新日 2023年1月13日
道路整備や河川改修、公園の設置などの公共事業を進めていくには、みなさまの貴重な土地をお譲りいただいたり、建物などの移転をお願いしなければなりません。どのような手続き・方法で土地について補償がなされ、建物などの移転補償がなされるかについて、ご説明いたします。
(1)任意による土地等の取得のながれ
ア 事業計画の策定
地域住民の意見を取り入れながら事業の計画を策定し、事業に必要となる土地等の範囲を確定します。
イ 事業の説明
地元のみなさまにご協力をいただくため、事業の目的や内容、用地補償などについて説明を行います。
ウ 土地の調査・物件の調査
皆様に立会いをいただき、土地の境界や事業に必要な土地の範囲を確認していだだきます。また、物件の移転が必要となる場合は建物などの調査を行います。
エ 補償金額の算出
買収させていただく土地や、移転していただく建物などの補償金額の算定を、適正に行います。
オ 契約内容の説明
補償金額の算定ができますと、みなさまにご説明し、ご理解いただけるよう協議いたします。
カ 契約、登記、建物などの移転・土地の引渡し
補償の内容をご了解いただきますと、契約書に署名・押印いただきます。
土地については、登記承諾書、登記原因証明情報書及び印鑑証明書もあわせてご提出いただき、県が登記手続を行います。
みなさまには、建物・工作物・立木などの移転と土地の引渡しを行っていただきます。
キ 補償金の支払い
建物などの移転が済み、土地の引渡しを受けたことを確認して、補償金をお支払いいたします。(建物等の移転の費用が必要なときは、補償金の一部を前金払いすることができます。)
ク 工事の施行
安全を確保し、工事を施行します。
ケ 施設の供用・維持管理
地域住民やNPO等と連携しながら、完成した施設の維持管理を行っていきます。
このページに関するお問い合わせ
交通基盤部建設経済局公共用地課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3048
ファクス番号:054-221-3562
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