処遇改善等加算IIに係る研修修了要件について

ページID1022161 更新日 2024年10月30日

1.処遇改善等加算IIに係る研修終了要件について

施設型給付費等に係る処遇改善等加算IIの認定にあたり、副主任保育士、中核リーダー等の加算対象職員が要件を満たす研修を一定時間以上受講していることが、令和5年度から段階的に必要になります。

研修の段階的な要件化の図

対象となる研修は下表のとおりです。

対象研修の一覧表

【参考資料】

2.静岡県における取扱い

静岡県が加算認定事務を行う施設等における取扱い

静岡県が加算認定事務を行う施設・事業所における取扱いについて、次のとおり定めています。

指定都市及び特定市町に所在する施設等における取扱い

指定都市及び特定市町((注記)1)に所在する施設・事業者の処遇改善等加算IIに係る研修修了要件に係る取扱いは、概ね各指定都市及び特定市町によるところとなりますが、国通知の中で県が確認等をすることになっている事項については、以下のとおり取り扱うこととします。

その他の事項の詳細は各市町幼児教育・保育担当課にお問い合わせください。

((注記)1)静岡市、浜松市、富士市、掛川市、藤枝市、東伊豆町(令和5年3月時点)

3.保育士等キャリアアップ研修について

保育士等キャリアアップ研修は、「保育士等キャリアアップ研修の実施について」(平成29年4月1日付け雇児保発0401第1号)別紙「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」に従い、都道府県又は都道府県が指定する機関が実施する研修です。

処遇改善等加算IIの取得にあたり、保育所及び地域型保育事業所においては対象職員が当該研修を修了する必要があります。

幼稚園及び認定こども園においても、処遇改善等加算IIに係る研修として認められます。

静岡県が実施する保育士等キャリアアップ研修

静岡県が指定する保育士等キャリアアップ研修

4.県が適当と認める団体等が実施する研修について

幼稚園及び認定こども園(全類型)においては、県が適当と認める団体等が実施する研修は処遇改善等加算IIの研修修了要件に該当する研修となります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部こども未来局こども未来課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2928
ファクス番号:054-221-3521
kodomo-m@pref.shizuoka.lg.jp