静岡県保育士等キャリアアップ研修の実施機関の指定について
ページID1022207 更新日 2024年11月22日
研修開催の目的及び実施機関の募集について
子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育等に要する費用の額の算定において、平成29年度より、技能・経験を積んだ職員に対する処遇改善のための加算が創設され、令和5年度以降段階的に、当該加算の要件として研修の受講が課されます。
静岡県では、これを踏まえて、厚生労働省通知(平成29年4月1日付け雇児保発0401第1号)で定める「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」に基づき、また、指定要綱に定める要件を満たし、保育現場におけるリーダー的職員の育成に必要な専門性の向上を図る研修キャリアアップ研修を実施する事業者等を、研修実施機関として指定します。
指定を希望する事業者等は、実施要綱において要件を確認し、指定申請書に必要書類を添付の上、静岡県健康福祉部こども未来局こども未来課へ申請くださいますようお願いします。
静岡県保育士等キャリアアップ研修実施機関指定要綱
- 静岡県保育士等キャリアアップ研修実施機関指定要綱 (PDF 789.1KB)新しいウィンドウで開きます
- 調査研究協力者会議における議論のとりまとめ(平成31年1月9日) (PDF 246.6KB)新しいウィンドウで開きます
- 不正防止対策検討会における議論のとりまとめ(平成31年3月13日) (PDF 235.9KB)新しいウィンドウで開きます
各種様式
【研修修了者の情報管理について】
研修修了者(受講完了者)名簿の作成について、名簿は(1)から(6)までの事項を備えること。
(1) 保育士登録番号(保育士の場合に限る)
(2) 氏名・生年月日・住所
(3) 勤務先施設の名称・所在市町名(現職の者に限る)
(4) 修了した研修分野(受講証明書の交付を受けた内容)
(5) 修了証番号(受講証明番号)
(6) 修了年月日(受講完了年月日)
※(注記)静岡県が他の都道府県及び市町村に(1)から(6)までの情報を提供することについて、受講の申し込み時に受講希望者から同意を得ること。
研修実施機関の主な指定要件
- 市町、指定保育士養成施設又は就学前の子どもに対する保育に関する研修の実績を有する非営利団体であること。
- 研修事業を適正かつ円滑に実施するために必要な能力及び研修の実施に必要な財政墓盤を有していること。
- 研修事業の経埋が他の事業の経理と区分され、事業の収支を明らかにする書類を整備することができること。
- 申請及び実施事業者の役員又は関係者等が、次のいずれにも該当する者ではないこと。
- ア暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
- イ暴力団員等(暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)
- ウ暴力団員等と密接な関係を有する者
- エ暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者がその事業活動を支配するもの
要件を満たす研修の詳細については、実施要綱を御確認ください。
提出書類
- 事業計画
- 研修カリキュラム
- 講師履歴調書及び就任承諾書
- 定款、寄付行為その他の基本約款
- 履歴事項全部証明書(登記事項証明書)
- 決算報告書(直近1事業年度のもの)
- 誓約書
- 研修開催要綱
なお、上記の必要書類のうち、4.から7.については指定保育士養成施設、市町の場合は不要とし、任意団体の場合は、4.及び5.を会則等に替えることができます。
申請にあたっては、必ず実施要綱を御確認ください。
提出方法及び提出先
下記問い合わせ先に、研修実施予定日の2か月前までに、郵送又は持参により提出してください。
なお、持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前8時30分〜正午及び午後1時〜午後5時とします。
指定等の申請に要する費用は、申請者側で負担してください。また、提出された書類は返却しません。
指定の通知
提出された指定申請書等を審査し、要綱に定める内容を満たした研修を適切に実施できると認められる場合は、申請した事業所に対して指定通知を行います。
提出された書類のみで審査を行います。
書類の提出先及び問い合わせ先
〒420-8601
静岡市葵区追手町9番6号
静岡県健康福祉部こども未来局こども未来課
電話:054-221-2928
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部こども未来局こども未来課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2928
ファクス番号:054-221-3521
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