静岡県防災会議条例

ページID1029885 更新日 2023年1月11日

昭和37年10月15日条例第42号
改正 昭和54年7月20日条例第27号
改正 平成15年10月24日条例第47号
改正 平成18年3月24日条例第27号
改正 平成19年3月20日条例第42号
改正 平成24年10月23日条例第55号

趣旨

第1条

この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第15条第8項の規定に基づき、静岡県防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

委員会及び専門委員

第2条

知事が指名し、又は任命する委員の定数は、40人以内とする。
2前項に規定する知事が任命する委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3前項本文の規定にかかわらず、知事が必要と認めるときは、第1項に規定する知事が任命する委員の任期を短縮することができる。
4第1項に規定する知事が任命する委員は、再任することを妨げない。
5専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

幹事

第3条

防災会議に幹事51人以内を置く。
2幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。
3幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

部会

第4条

防災会議に部会を置くことができる。
2部会に属する委員及び専門委員は、会長がこれを指名する。
3部会に部会長を置き、会長の指名する委員をこれに充てる。
4部会長は、部会の事務を掌理する。
5部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

委任

第5条

前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

附則
この条例は、公布の日から施行する。

附則<昭和54年7月20日条例第27号>
この条例は、公布の日から施行する。

附則<平成15年10月24日条例第47号>

1この条例は、公布の日から施行する。
2この条例の施行に伴い増加した数を充当するため新たに任命された委員の任期は、改正後の静岡県防災会議条例第2条第2項の規定にかかわらず、平成16年10月14日までとする。

附則<平成18年3月24日条例第27号>
この条例は、公布の日から施行する。

附則<平成19年3月20日条例第42号抄>
(施行期日)
1この条例は、公布の日から施行する。

附則<平成24年10月23日条例第55号>
この条例は、公布の日から施行する。

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